新垣慶太国土交通省海事局長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えいたします。

海上運送法におきましては、海上において船舶により人又は物の運送をする事業を営む場合に国土交通大臣の許可又は登録を受けることが必要となりまして、一方で、親族や知人を無償で運送する自家用運送等につきましては、事業性を有しないものとして海上運送法の適用外となっております。

この事業性を有するかどうかの観点でございますけれども、一つは他人の需要に応じたものであるかどうか、もう一つは反復継続される事業として運送が実施されていたかといったことが判断の基準となります。

前後のやりとり

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