楠田幹人国土交通省不動産・建設経済局長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えいたします。

CCUSの導入による具体の賃金上昇額の状況について、政府として定量的に把握したものはございませんけれども、CCUSのレベルに応じた手当の支給や昇給の要件への活用など、CCUSを具体の処遇改善につなげる取組が元請業者を中心に進められてきているものと承知をいたしております。

また、技能レベルの評価と賃金との連動につきましては、昨年十二月に全面施行されました改正建設業法において、建設業者に対し、技能者の技能等の評価に基づく賃金の支払いが努力義務化されたところでございます。

さらに、この改正建設業法に基づき、中央建設業審議会が勧告をした労務費に関する基準を踏まえまして、CCUSのレベルに応じた年収の試算として令和五年六月に公表したCCUSレベル別年収を昨年十二月に改定をいたしました。この中で、目標値と標準値の二つの水準の値を設定をした上で、適正な賃金として目標値以上の支払いを推奨するとともに、標準値を下回る支払い状況の事業者に対しては、労務費ダンピングのおそれがないか、重点的に確認するというようなことで取り組んでいるところでございます。

今後は、改正建設業法の規定のより一層の周知徹底を図りますとともに、今申し上げたCCUSレベル別年収の活用を積極的に働きかけるなどによりまして、より多くの建設技能者の皆様にCCUSに基づく能力評価に応じた処遇改善を実感していただけるよう、しっかり取り組んでまいります。

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