私は、日本共産党を代表し、都市再生特別措置法改正案に反対の討論を行います。
反対の理由は、第一に、立地適正化計画に特定業務施設等の誘導を位置づけ、用途や容積率の緩和、金融支援をすることは、住民参加のまちづくりとは相入れないからです。
立地適正化計画により民間投資を呼び込むことは、人口減少の下でも、大手ディベロッパーなど不動産業者のもうけのため、居住と都市機能を中心部に誘導して再開発を進めるものです。その一方で、大資本がその土地で暮らしてきた住民を立ち退かせ、オフィスビルが入り込み、地価も家賃も高騰して暮らしにくくなることは、この間都市で暮らす住民の多くが経験してきたことです。
民間事業者が特定業務施設等を造るならば、民間の資金で建設するべきです。国が制度面で規制緩和をし、金融支援をし、交付金、補助金の交付率を上げて多額の公金を投入して推進するべきではありません。
第二に、新設される都市再生整備等協定は、ディベロッパー等の意向を今以上にストレートに都市計画に反映できる一方、都市計画法上の住民参加手続が骨抜きになるからです。
この協定は、公共公益施設に関する都市計画を作成する段階で、その施設の整備と管理に関する協定を自治体と民間事業者の間で締結できるというもので、都市計画が決まる前から、その計画の実施を前提に、市町村と民間事業者が事業の大枠を秘密裏に決定することを可能とするものです。
質疑でも明らかになったように、これまでも都市計画決定に至る段階での情報公開には極めて消極的な自治体がありました。今度の協定制度では、住民に何ら知らせる手続もなく、協定で前倒しして決めて既成事実化できます。これでは、ますます住民にとって都市計画がブラックボックスになります。また、協定の後に都市計画法上の住民参加の手続が始められるのでは、計画そのものの変更や中止は、今以上に困難になりかねません。
以上、この法案は、住民参加のまちづくりと相入れず、憲法が保障する住民自治の理念にも逆行するものであるため、法案に反対することを述べて、私の討論といたします。
138
畑野君枝(共産)
そもそも、立地適正化計画は任意ですよね。国交省の交付金は、現状で自治体からの要望どおりに配分されておりません。自治体の財政難を逆手に取った国費による誘導はやめるべきだということを申し上げて、質問を終わります。
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139
冨樫博之(自民)
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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140
冨樫博之(自民)
これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。畑野君枝君。
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- (上の発言)
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畑野君枝(共産)
私は、日本共産党を代表し、都市再生特別措置法改正案に反対の討論を行います。
反対の理由は、第一に、立地適正化計画に特定業務施設等の誘導を位置づけ、用途や容積率の緩和、金融支援をすることは、住民参加のまちづくりとは相入れないからです。
立地適正化計画により民間投資を呼び込むことは、人口減少の下でも、大手ディベロッパーなど不動産業者のもうけのため、居住と都市機能を中心部に誘導して再開発を進めるものです。その一方で、大資本がその土地で暮らしてきた住民を立ち退かせ、オフィスビルが入り込み、地価も家賃も高騰して暮らしにくくなることは、この間都市で暮らす住民の多くが経験してきたことです。
民間事業者が特定業務施設等を造るならば、民間の資金で建設するべきです。国が制度面で規制緩和をし、金融支援をし、交付金、補助金の交付率を上げて多額の公金を投入して推進するべきではありません。
第二に、新設される都市再生整備等協定は、ディベロッパー等の意向を今以上にストレートに都市計画に反映できる一方、都市計画法上の住民参加手続が骨抜きになるからです。
この協定は、公共公益施設に関する都市計画を作成する段階で、その施設の整備と管理に関する協定を自治体と民間事業者の間で締結できるというもので、都市計画が決まる前から、その計画の実施を前提に、市町村と民間事業者が事業の大枠を秘密裏に決定することを可能とするものです。
質疑でも明らかになったように、これまでも都市計画決定に至る段階での情報公開には極めて消極的な自治体がありました。今度の協定制度では、住民に何ら知らせる手続もなく、協定で前倒しして決めて既成事実化できます。これでは、ますます住民にとって都市計画がブラックボックスになります。また、協定の後に都市計画法上の住民参加の手続が始められるのでは、計画そのものの変更や中止は、今以上に困難になりかねません。
以上、この法案は、住民参加のまちづくりと相入れず、憲法が保障する住民自治の理念にも逆行するものであるため、法案に反対することを述べて、私の討論といたします。
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冨樫博之(自民)
これにて討論は終局いたしました。
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冨樫博之(自民)
これより採決に入ります。
内閣提出、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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冨樫博之(自民)
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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