山田委員御指摘のとおり、空き家対策や空き家の利活用は、まちづくりにおいて、町の活力や魅力の維持向上、安全確保等の観点から重要な政策課題であると認識をしております。
今般の改正案では、空き家を含む既存建築物を生かした地域のまちづくりを進めるため、こうした取組を支援する制度を創設することとしております。
具体的には、地域の方々が愛着を持っている古民家等を改修し、官民が連携してその利活用を図る制度の創設や、景観整備推進法人として指定された民間会社等が空き家、空き店舗などの景観再生を行う制度の創設等の内容を盛り込んでおります。
国土交通省といたしましては、こうした措置によりまして、空き家を含む地域の既存建築物等の活用を一層進め、町の活力や魅力の向上に全力で取り組んでまいります。
121山山田瑛理(みらい)
ありがとうございます。是非、この改正を機に具体的な対応指針などを盛り込んでいただきながら、自治体の方に働きかけをお願いいたします。
次に、所有者不明土地、そして関連して、空き家への対策についてお伺いをしてまいります。
所有者不明土地について、公示送達制度について、今回の改正によって、氏名が不明な場合にも利用可能であることが法律に明記をされます。制度が使いやすくなる反面で、そういった事前に捜す努力というものはしっかりと担保をしなければいけないと思います。内容と水準を法令上きちんとたてつけておくことが重要だと思っておりますが、見解を伺います。
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122中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
土地区画整理法及び都市再開発法におきまして公示送達を行うためには、施行者が過失なく相手方の書類送付先を知ることができないなどの要件を満たす必要がございます。
このため、まずは書類の送付ができないかどうかを十分に検討し、送付のための十分な努力をする必要がございます。
これまではどのような手続を行えば十分な努力として認められるかどうかが不明確でございましたけれども、今回の改正案におきましては、法律に基本的な書類の送付方法の規定を設けまして、それでもなお書類送付ができない場合に公示送達ができることとしてございます。
この書類の送付…
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123山山田瑛理(みらい)
ありがとうございます。
最後に、空き家についてお聞きさせてください。
空き家対策については、空き家法の枠組みにおいて、自治体による空き家対策計画の策定や活用促進区域の設定、危険な空き家への行政代執行まで、一定の対応の枠組みが整備をされております。
その上でお聞きしたいのが、都市再生と空き家は、町の現場では表裏一体の課題だと考えております。エリア再生が進んでいる地区の周辺に空き家が点在していれば、町の魅力も安全も損なわれます。法律の目的が異なることは理解しつつ、今回の法改正によって、近年も引き続き問題となっている空き家対策、空き家の利活用にもつながる…
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- (上の発言)
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金子恭之(自民)国土交通大臣
山田委員御指摘のとおり、空き家対策や空き家の利活用は、まちづくりにおいて、町の活力や魅力の維持向上、安全確保等の観点から重要な政策課題であると認識をしております。
今般の改正案では、空き家を含む既存建築物を生かした地域のまちづくりを進めるため、こうした取組を支援する制度を創設することとしております。
具体的には、地域の方々が愛着を持っている古民家等を改修し、官民が連携してその利活用を図る制度の創設や、景観整備推進法人として指定された民間会社等が空き家、空き店舗などの景観再生を行う制度の創設等の内容を盛り込んでおります。
国土交通省といたしましては、こうした措置によりまして、空き家を含む地域の既存建築物等の活用を一層進め、町の活力や魅力の向上に全力で取り組んでまいります。
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冨樫博之(自民)
山田君、時間となっています。
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126山山田瑛理(みらい)
ありがとうございました。
空き家は町の大きな課題です。都市再生を進めながら使われない建物が増え続ける現状は、まちづくりの根本に関わる問題ですので、両政策の深化を期待しております。
ありがとうございます。
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127
冨樫博之(自民)
次に、畑野君枝君。
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