ハラスメントのない職場づくりは、トップとして当然だと思います。
ところが、兵庫県に戻りますけれども、齋藤知事は、驚愕の態度に出ております。元局長の告発をいまだに公益通報とは認めておりません。本年六月、齋藤知事は県議会において、次のように答弁をいたしました。
文書問題に関する対応につきましては、私自身が文書に書かれた当事者として、事実と異なる記載があること、また個人名や企業名も多数含まれており、放置しておくと多方面に著しく不利益を及ぼす内容であると認識したがため、幹部職員に対してしっかり調査、対応するように指示をいたしました。このように、県の正当な利益、信用などが不当に害されるおそれがあるほか、真実相当性が不明確な場合に作成者を特定して更なる事実関係の調査、確認を行うことや、文書内容が真実と信じるに足りる相当な理由があるかどうかを確認することは、法及び法の趣旨に照らして、法律上禁止されているとは考えておりません。そして、その調査によって真実相当性が確認できなかったことから、当該文書は公益通報者保護法上保護される三号通報ではないと考えております。
私は、この発言に触れた際、戦慄を覚えました。知事の政治姿勢や発言に、一かけらの誠実さも真実もなく、自死に追い込まれた幹部職員がいるという事実を直視するどころか、亡くなった方への冒涜がこの発言からは伝わってきます。
今日は消費者庁に来てもらっています。そもそも、通報者の探索は禁じられているということでよろしいですね。
141
栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
それは県連として考えられることであると考えておりますので、私からのコメントは差し控えます。
この発言のページ
142
辰巳孝太郎(共産)
ですから、あなたも県連の一人、常任顧問ですからね、これは是非していただきたいと思います。しっかり調査するとなぜ言えないのか、非常に疑問ですね。これは、就任パーティーで元が取れるというような発言も出てきておりますので、収支報告がどうなっているのかということも今後注目をしていきたいというふうに思います。
さて、今日は、兵庫県の齋藤元彦知事の公益通報者保護法違反についても確認をしていきたいと思います。
昨年三月、知事のパワハラや公益通報者保護法違反について、百条委員会の調査報告に続いて、文書問題に関する第三者調査委員会による調査報告書が公表されました。知事…
この発言のページ
143
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
我が国では、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等について、事業主に対し、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけており、本年十月からは、新たにカスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントについても措置義務の対象となります。国家公務員に関しても、人事院規則において、同様の措置を講ずることが求められております。
厚労省においても、職場全体でハラスメントの防止に取り組むため、相談窓口の設置や相談員の配置、研修の充実などを図り、ハラスメントのない職場環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
144
辰巳孝太郎(共産)
ハラスメントのない職場づくりは、トップとして当然だと思います。
ところが、兵庫県に戻りますけれども、齋藤知事は、驚愕の態度に出ております。元局長の告発をいまだに公益通報とは認めておりません。本年六月、齋藤知事は県議会において、次のように答弁をいたしました。
文書問題に関する対応につきましては、私自身が文書に書かれた当事者として、事実と異なる記載があること、また個人名や企業名も多数含まれており、放置しておくと多方面に著しく不利益を及ぼす内容であると認識したがため、幹部職員に対してしっかり調査、対応するように指示をいたしました。このように、県の正当な利益、信用などが不当に害されるおそれがあるほか、真実相当性が不明確な場合に作成者を特定して更なる事実関係の調査、確認を行うことや、文書内容が真実と信じるに足りる相当な理由があるかどうかを確認することは、法及び法の趣旨に照らして、法律上禁止されているとは考えておりません。そして、その調査によって真実相当性が確認できなかったことから、当該文書は公益通報者保護法上保護される三号通報ではないと考えております。
私は、この発言に触れた際、戦慄を覚えました。知事の政治姿勢や発言に、一かけらの誠実さも真実もなく、自死に追い込まれた幹部職員がいるという事実を直視するどころか、亡くなった方への冒涜がこの発言からは伝わってきます。
今日は消費者庁に来てもらっています。そもそも、通報者の探索は禁じられているということでよろしいですね。
145飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
通報者探索でございますけれども、現行法に基づく法定指針というものがございます。この中において、やむを得ない場合について、公益通報者保護法第十一条におきまして、事業者に対して、公益通報に応じて適切に対応するための必要な体制の整備を求めております。
その具体的な措置を定める法定指針におきまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取るというふうに規定しているところでございます。
その上で、同じくその指針にお…
この発言のページ
146
辰巳孝太郎(共産)
原則禁止されている。ただし、やむを得ない場合を除いてという言葉があるわけですね。
確認しますけれども、そのやむを得ない場合というのは、これは事業者が示す義務があるということですね。
この発言のページ
147飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
繰り返しでございますが、現行の法定指針におきましては、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取るというふうに規定されているところでございます。
事業者の方が、仮に、やむを得ない場合であるとして通報者の探索を行う場合には、自らその適切性を判断する必要がありますけれども、この規定の趣旨といたしましては、その場合であっても事業者において慎重な判断がなされるよう、事業者が遵守すべき措置として定めたものでございます。
この発言のページ