おはようございます。
ただいま議題となりました全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
現在、内閣提出の健康保険法等の一部を改正する法律案が審議をされておりますが、今後、政府は高額療養費について段階的な見直しを予定しており、多数回該当や年間上限に該当しない場合の患者負担が現行より増加することが想定されております。
しかし、そもそも現在の高額療養費制度においても、経済的な負担から治療を断念したり、生活の困窮に陥る場合があると認識しており、憲法第二十五条が生存権を保障した趣旨に適合するよう、実態に即した改善を図る必要があります。
また、現在の物価上昇など経済社会情勢も踏まえれば、患者負担の増加には慎重な議論が必要であり、特に、現役世代については、大きな病気を患った場合に家計への影響が大きく、十分な配慮が必要です。
こうした認識の下、全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るため、高額療養費の制度の在り方に係る措置について定める本法案を提出いたしました。
次に、本法案の内容について御説明申し上げます。
第一に、趣旨規定において、高額療養費制度が医療保険制度において欠くことのできない中核的な役割を果たしていることを明記しております。
第二に、高額療養費等の制度の在り方に係る措置について、基本方針を定めております。具体的には、療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、費用の負担の家計に与える影響や必要かつ適切な受診に与える影響についても考慮して、高額療養費の支給額等を定めることとしております。
また、現役世代への影響を念頭に、高額療養費等の支給を受ける者の給与等の収入の状況や収入の変動状況の調査や扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出の状況について調査をすることとしております。
加えて、高額療養費の支給要件等については、収入の状況に応じて、きめ細かく、利便性に配慮したものとすることとしております。
さらに、高額療養費の支給に関する事項を定めるに当たっては、社会保障審議会の意見を聞くとともに、これに当たり、あらかじめ高額療養費等の支給を受ける者等の意見を聞くための措置を講じることとしております。
第三に、政府は、速やかに、このような基本方針に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならないとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
0会会議録情報政府参考人など
令和八年四月二十一日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 大串 正樹君
理事 畦元 将吾君 理事 井上 信治君
理事 鬼木 誠君 理事 勝目 康君
理事 古賀 篤君 理事 浜地 雅一君
理事 伊東 信久君 理事 浅野 哲君
上野 宏史君 大空 幸星君
岡本 康宏君 尾花 瑛仁君
加藤 貴弘君 金澤 結衣君
草間 剛君 栗原 渉君
小池 正昭君 斉藤 りえ君
繁本 護君 高階恵美子君
田野瀬太道君 田畑 裕明君
田宮 寿人君 田村 憲久君
橋本 岳君 …
この発言のページ
1
大串正樹(自民)
これより会議を開きます。
浜地雅一君外三名提出、全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案を議題といたします。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。早稲田ゆき君。
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全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
2
早稲田ゆき(中道)
おはようございます。
ただいま議題となりました全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
現在、内閣提出の健康保険法等の一部を改正する法律案が審議をされておりますが、今後、政府は高額療養費について段階的な見直しを予定しており、多数回該当や年間上限に該当しない場合の患者負担が現行より増加することが想定されております。
しかし、そもそも現在の高額療養費制度においても、経済的な負担から治療を断念したり、生活の困窮に陥る場合があると認識しており、憲法第二十五条が生存権を保障した趣旨に適合するよう、実態に即した改善を図る必要があります。
また、現在の物価上昇など経済社会情勢も踏まえれば、患者負担の増加には慎重な議論が必要であり、特に、現役世代については、大きな病気を患った場合に家計への影響が大きく、十分な配慮が必要です。
こうした認識の下、全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るため、高額療養費の制度の在り方に係る措置について定める本法案を提出いたしました。
次に、本法案の内容について御説明申し上げます。
第一に、趣旨規定において、高額療養費制度が医療保険制度において欠くことのできない中核的な役割を果たしていることを明記しております。
第二に、高額療養費等の制度の在り方に係る措置について、基本方針を定めております。具体的には、療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、費用の負担の家計に与える影響や必要かつ適切な受診に与える影響についても考慮して、高額療養費の支給額等を定めることとしております。
また、現役世代への影響を念頭に、高額療養費等の支給を受ける者の給与等の収入の状況や収入の変動状況の調査や扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出の状況について調査をすることとしております。
加えて、高額療養費の支給要件等については、収入の状況に応じて、きめ細かく、利便性に配慮したものとすることとしております。
さらに、高額療養費の支給に関する事項を定めるに当たっては、社会保障審議会の意見を聞くとともに、これに当たり、あらかじめ高額療養費等の支給を受ける者等の意見を聞くための措置を講じることとしております。
第三に、政府は、速やかに、このような基本方針に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならないとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
3
大串正樹(自民)
以上で趣旨の説明は終わりました。
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4
大串正樹(自民)
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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5
大串正樹(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、ただいまお諮りいたしました件につきましては、内閣提出、健康保険法等の一部を改正する法律案についての参考人から併せて意見を聴取いたしますので、御了承願います。
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