現在、法案を御審議いただいている状況でございますので、施行後の見直しの時期についてお答えをすることは困難です。
昨年末の自民党また日本維新の会の政調会長間合意におきまして、施行状況等について政府が把握、分析した上で与党に報告する枠組みを構築するなど、与党の関与の下、令和九年度以降にその対象範囲を拡大していく。あわせて、特別の料金をいただく薬剤費の割合の引上げについても検討する等とされておりますから、本法案の施行後、本合意を踏まえ、施行状況を把握した上で適切に対応していきたいと考えています。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 279 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)
現在、法案を御審議いただいている状況でございますので、施行後の見直しの時期についてお答えをすることは困難です。
昨年末の自民党また日本維新の会の政調会長間合意におきまして、施行状況等について政府が把握、分析した上で与党に報告する枠組みを構築するなど、与党の関与の下、令和九年度以降にその対象範囲を拡大していく。あわせて、特別の料金をいただく薬剤費の割合の引上げについても検討する等とされておりますから、本法案の施行後、本合意を踏まえ、施行状況を把握した上で適切に対応していきたいと考えています。
大臣、何が除外されるのか、配慮されるのかということをはっきりおっしゃらないんですけれども、アトピー性皮膚炎は強烈なかゆみを伴う、慢性の皮膚疾患病ですね。状態を維持するために、今回保険外しの対象となったヒルドイドなどの保湿剤とか、あるいはかゆみを抑える抗ヒスタミン薬など、症状を抑えるためには長期にわたって使用するものであります。状態がよくなっても保湿剤というのは欠かせない、なければ症状は悪化につながる、そして、薬を塗って、服用していればいいわけでもない。皮膚科、小児科、専門医が症状を診て、薬を調整して、指導を継続することが不可欠な疾患だと思うんですね。まさ…
医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方などに対しては、引き続き必要な受診が確保されるように、新たな別途の負担を求めないなどの配慮を検討することとしています。
今委員から御指摘のありましたアトピー性皮膚炎の患者さんですが、こうした方であって、医師の診断や治療の下で、年間を通じて症状が持続し通院する必要があるような方は、別途の負担の対象外だと想定をしております。
配慮の範囲や運用につきましては、先ほど申しましたとおり、法案の御審議を踏まえ、今後、有識者の検討会等での検討を進めていきたいと考えています。
除外という答弁があったと思うんですね。アトピー性皮膚炎のように定期的に受診して薬を調整する必要がある、まさに医療上必要、医療の必要度の高い患者への負担押しつけというのは、やはり受診間隔が広くなったりしますので、これはきっちり除外をしてもらうということが必要だと思います。 今回の改悪というのは特に低所得者に負担が重くなりますから、影響が出るということは明らかですから、これを今回一つ一つ見ていきたいと思うんですね。 今回の改定は、負担増の始まりでしかないと私は思っております。先ほど紹介しました自民党と維新の会の合意文書では、来年の三月にこの改定、改悪です…
現在、法案を御審議いただいている状況でございますので、施行後の見直しの時期についてお答えをすることは困難です。
昨年末の自民党また日本維新の会の政調会長間合意におきまして、施行状況等について政府が把握、分析した上で与党に報告する枠組みを構築するなど、与党の関与の下、令和九年度以降にその対象範囲を拡大していく。あわせて、特別の料金をいただく薬剤費の割合の引上げについても検討する等とされておりますから、本法案の施行後、本合意を踏まえ、施行状況を把握した上で適切に対応していきたいと考えています。
大臣、自民党と維新の会の合意ではとおっしゃるんですけれども、大臣折衝事項の中にも同じ話は出ていますからね。出ていますので、これは本当に危険だと思っているんです。
それと、維新の会の部会では、今回の改定案の中に、四分の一を更に引き上げることを法案の中に明確に書き込むべきだという意見まで出ていたという報道がされているわけですよね。
じゃ、大臣、ちょっと角度を変えますけれども、対象品目の拡大や負担の割合、これは引上げをしないという選択肢もあるという理解でよろしいでしょうか。
繰り返しになって恐縮ではございますが、私ども、先ほど申し上げましたとおり、この政調間合意に基づきまして、今後必要な対応が取られるというふうに考えております。
やらないとは言わないということですわね。いや、ひどい話なんですよね、これは。 ここで、改めて今回の文言の中身を確認したいと思うんですね。自民党と維新の会の政調間合意と大臣折衝の文書にある一文なんですけれども、これは通告はしていませんから、厚労省、答えていただきたいんですけれども、こういう文章がありますね。将来、OTC医薬品の対応する症状の適応がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を拡大することを目指し、上記の施行状況等について厚生労働省において把握、分析を行った上で、令和九年度以降にその対象範囲を拡大していく。あわせて、特別の料金…