ありがとうございます。
その非自発的失業者のような方々については対応をなされているというところで、それはよいことだと思います。
ただ、この非自発的失業者に関しては、仕事を実際に辞められて、保険者が変わったというところをもって認識されている部分も多いかと思いますけれども、こちらについては、同じ会社で働き続けている、元々の会社で働き続けているんだけれども収入がとても減った場合であるとか、国保の中で収入が減った場合については、適用はされないという理解でよろしいでしょうか。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)
ありがとうございます。
その非自発的失業者のような方々については対応をなされているというところで、それはよいことだと思います。
ただ、この非自発的失業者に関しては、仕事を実際に辞められて、保険者が変わったというところをもって認識されている部分も多いかと思いますけれども、こちらについては、同じ会社で働き続けている、元々の会社で働き続けているんだけれども収入がとても減った場合であるとか、国保の中で収入が減った場合については、適用はされないという理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。 事実関係ということですけれども、委員がおっしゃった前年所得の話は、恐らく国民健康保険のことをおっしゃっているんだろうというふうに思います。被用者保険の場合には標準報酬を基にやっておりますので。 国民健康保険につきましては、この高額療養費に限らずですけれども、保険料なども含めて、前年所得に基づき所得区分を判定するということになっています。これは、自営業者等の多様な就業形態の方が加入する国民健康保険において、公平性、効率性の観点から、市町村が地方税の課税に際して把握している被保険者の前年所得を基に所得区分判定を行っているということから…
御答弁ありがとうございます。
事実関係としては、そういった形で把握するしか方法がないからというところだと思うんですけれども、こちらについて、例えば、急に職を失った方であるような、非自発的失業者のような方々に対して、何かしら、そういった方々の、収入が大幅に突然変わってしまった方に対する措置というものはないのでしょうか。
国民健康保険において、離職による前年からの収入減少に配慮する観点から、非自発的失業者など、雇用保険の特定受給資格者等として認定を受けた者が国民健康保険に加入した場合には、本人からの申請に基づいて、前年の給与所得をその百分の三十とみなし、所得の計算を行うこととしております。この結果、高額療養費の所得区分の判定においても、疾病等による離職に伴い前年からの収入が減少した場合に配慮した対応が可能となっております。
こうした制度について、今回の高額療養費制度の見直しの趣旨等と併せまして、厚生労働省のホームページ等、改めて周知をしていきたいと考えております。
ありがとうございます。
その非自発的失業者のような方々については対応をなされているというところで、それはよいことだと思います。
ただ、この非自発的失業者に関しては、仕事を実際に辞められて、保険者が変わったというところをもって認識されている部分も多いかと思いますけれども、こちらについては、同じ会社で働き続けている、元々の会社で働き続けているんだけれども収入がとても減った場合であるとか、国保の中で収入が減った場合については、適用はされないという理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。 ただいま政務官からお答え申し上げたものは、おっしゃるとおり、会社などで働いていた方が非自発的な失業をされた場合ということでございます。 例えば、ある会社に勤めておられた方がその会社の中での部署異動その他で給与が減るということがあり得るわけでございますが、その場合に、現行の制度上は、標準報酬に関して、これは、年に一回、定時改定というものを大体秋にやるのでございますが、これのほかに、固定給が変わって三か月継続するというようなこととかの場合には、随時改定といいまして、標準報酬そのものを、例えば、下がった場合には、下げたもので認定するとい…
ありがとうございます。 その一年に一回の改定というか把握だけではなくて、三か月に一遍でありますとか、がくっと金額が変わった際に把握できる、努力というか、様々な制度があるということはありがとうございます。 そちらについて、一定、やはり、国民の方々の反応とかを見ていても、知られていないものも多くあるかと思います。 今回、この高額療養費の見直しに際して強く感じるのが、その実際の見直しがどうであるかということがもちろん一番大事ではあるんですけれども、この見直しによって自分の暮らしが、治療がどうなってしまうのかという先行きが見通せない、もっともっとこれからも…
お答えいたします。 今回御提案しております仕組みは、必要な受診を行った上で、結果的に対象となるOTC類似薬が処方され、それを受け取るといったときに別途の負担をお願いするものでございます。 その意味で、やはり患者さんにしてみると、例えば頭痛ですといった場合に、それが単なる偏頭痛なのか、もしかしたら脳の血管に何か障害があるかもしれないということは、通常は直ちには分からないわけでございまして、その意味で、医師の受診をした上で、結果的に頭が痛かっただけだねということになれば、それはそれで結構なことでございまして、そのときに御負担をいただくということなのでござ…