ありがとうございます。
現物給付というのが、やはり、患者にとっては、自動的に上限が適用されて窓口負担が減るというのが直感的に分かりやすいのかなと思いますし、償還払いというのは、後からお金が返ってくるということではございますけれども、その場その場ではやはり一時的に高額な医療費の支払いをしなくてはならないこともあるというところで、非常に患者にとっては負担が厳しいものかなと思いますので、是非とも現物給付を進めていただくようにお願いいたします。
その点を踏まえて、お伺いします。
今回新設される年間上限ですけれども、こちらについてはどのような運用となりますでしょうか。
156間間隆一郎厚生労働省保険局長
重ねてのお答えになってしまうのをお許しいただきたいんですけれども。
基本は償還払いなのですけれども、同じ医療機関を重ねて受診されていて、自己負担額が積み上がってきましたと。その医療機関でいわゆる月額上限に達した場合には、その医療機関における御負担はこれ以上はもう窓口で支払わなくていいですよということを高額療養費においても行っているということでございます。
そうでないような場合には、複数の医療機関等で、違うところでやっている場合に後で合算をするということがありますので、その月、行ったときに、もう今月超えたよねというような形のところまでは、今はできていな…
この発言のページ
157古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
済みません、多分、私の最初の聞き方がちょっとよくなかったかなと思いますけれども。
同一医療機関でない場合については、同一医療機関の場合は自動的に合算できるんだけれども、複数の医療機関を回るような場合だとそうはならないので、基本的には償還払いになってしまうというところでしたけれども、こちらについて、マイナ保険証を使ったような場合など、一定の情報が集約できる形であれば、こちらについても現物給付の仕組みが可能だと認識しておりますが、その認識で間違いないでしょうか。
この発言のページ
158間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えします。
結論から申し上げると、やはり同一医療機関の場合にやっているということでございまして、マイナ保険証は非常に便利なものでありますけれども、マイナ保険証でなくても、例えば、限度額認定証というものを高額療養費の受給者にはお出ししたりしていますけれども、そういったものをお示しするとその同一医療機関内では行えるというものでございますので、その意味では、今のところは限定的なものだというふうに申し上げたいというふうに思います。
この発言のページ
- (上の発言)
159古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
現物給付というのが、やはり、患者にとっては、自動的に上限が適用されて窓口負担が減るというのが直感的に分かりやすいのかなと思いますし、償還払いというのは、後からお金が返ってくるということではございますけれども、その場その場ではやはり一時的に高額な医療費の支払いをしなくてはならないこともあるというところで、非常に患者にとっては負担が厳しいものかなと思いますので、是非とも現物給付を進めていただくようにお願いいたします。
その点を踏まえて、お伺いします。
今回新設される年間上限ですけれども、こちらについてはどのような運用となりますでしょうか。
160
栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
年間上限の運用についての御質問ですが、今回見直しにおいて新たに創設をいたします年間上限は、長期療養者へのセーフティーネットとして大変重要なものでございます。
そのため、本年八月から導入することとしておりますけれども、患者団体も参画されました専門委員会で整理いただいた見直しの考え方において、保険者におけるシステム面での対応が制約条件にならないよう、患者本人からの申出を前提とした運用で開始することも含めて、実現に向けた制度設計の詳細や課題を早急に整理すべきとされております。システム整備を待つのではなく、まずは早急に実現を図るということが、患者の皆様の意向に…
この発言のページ
161古古川あおい(みらい)
御答弁ありがとうございます。
今のお答えの中で、今回新設される年間上限については、現物給付ではなくて、基本的には償還払いの形になるというお話がございました。こちら、年間上限の創設をもって、今回の見直しはセーフティーネットの強化であるとか負担増に対して配慮したものであるという御答弁を政府はされていると思いますけれども、こちら、月額上限の引上げにつきましては、今も現物給付の場合と現金給付の場合とあると思いますけれども、月額上限については、今の制度のまま、金額だけがすっと上がるわけです。
それに対するセーフティーネットとして政府が創設すると言っているこちら…
この発言のページ
162間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
事実関係ということですけれども、委員がおっしゃった前年所得の話は、恐らく国民健康保険のことをおっしゃっているんだろうというふうに思います。被用者保険の場合には標準報酬を基にやっておりますので。
国民健康保険につきましては、この高額療養費に限らずですけれども、保険料なども含めて、前年所得に基づき所得区分を判定するということになっています。これは、自営業者等の多様な就業形態の方が加入する国民健康保険において、公平性、効率性の観点から、市町村が地方税の課税に際して把握している被保険者の前年所得を基に所得区分判定を行っているということから…
この発言のページ