じゃ、この遠隔販売、最後の問いにいたしますけれども、前回の質問のときに、管理店舗にいらっしゃる受渡し管理者、こちらについては、やはり薬剤師や登録販売者の資格を持っている者、そして、基本的には常勤を行わせるという考え方であると。しかし、この受渡し管理者は、当然、勤務時間もございますので、いらっしゃらない時間は代理の者を立てて、この受渡し管理者が登録受渡し店舗において適切に受渡しが行われているかどうかをしっかりと管理していくという御答弁でございました。
そうなりますと、右側の管理店舗の営業時間外には、これは店舗管理者も受渡し管理者もいないと思いますけれども、若しくは、営業時間内であっても受渡し管理者若しくは代理の方がいらっしゃらない場合は、登録受渡し店舗でありますコンビニエンスストア、例えばですね、その営業時間内においても受渡しすることはできないというふうになろうかと思いますが、それでよろしいですか。
121宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
一つの委託元が複数の委託先に医薬品を受渡しを委託することは制度上想定しておりますけれども、この場合、委託元が全ての委託先を適切に管理できることが前提となっておりまして、委託元が適切に管理できる店舗数については、委託元において整備するシステム、あるいは体制、それから委託先の体制などにより、大きく影響を受けるものというふうに認識しております。
したがって、厚生労働省令において、委託可能な登録受渡し店舗の上限数について具体的に規定することは想定しておりませんが、業務の管理を適正に実施できる範囲の数とすることは非常に重要なことでございます…
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浜地雅一(中道)
ありがとうございます。
局長、当然、上限数は設けないけれども、適切に管理できるような仕組みにしていくということなんですが、実際に、そうなると、適切に管理がされていないというような判断になったときには、これは例えば、遠隔販売の免許の許可の更新のときに更新拒否事由になったり、若しくは罰則等がつくというような運用になることでよろしいですか。
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123宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
先生おっしゃっているとおりでございまして、いわゆる現行法の他の業務でも、手順書というものを作りなさいということと、手順書に従って業務をやりなさいということが許可の要件だったり、それの更新の要件にひもづくというような仕組みを取っているものがございますので、今回のものにつきましても、そういった仕組みを踏まえて検討したいと思います。
それに基づきませば、要するに、手順書に基づいて業務ができなかった場合は、当然、行政指導を行いますし、行政処分も可能になるというふうに考えております。
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- (上の発言)
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浜地雅一(中道)
じゃ、この遠隔販売、最後の問いにいたしますけれども、前回の質問のときに、管理店舗にいらっしゃる受渡し管理者、こちらについては、やはり薬剤師や登録販売者の資格を持っている者、そして、基本的には常勤を行わせるという考え方であると。しかし、この受渡し管理者は、当然、勤務時間もございますので、いらっしゃらない時間は代理の者を立てて、この受渡し管理者が登録受渡し店舗において適切に受渡しが行われているかどうかをしっかりと管理していくという御答弁でございました。
そうなりますと、右側の管理店舗の営業時間外には、これは店舗管理者も受渡し管理者もいないと思いますけれども、若しくは、営業時間内であっても受渡し管理者若しくは代理の方がいらっしゃらない場合は、登録受渡し店舗でありますコンビニエンスストア、例えばですね、その営業時間内においても受渡しすることはできないというふうになろうかと思いますが、それでよろしいですか。
125宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
御指摘の受渡しを実施する場面では、相談等の契機となりやすい一方で、委託先は専門性が必要な対応はできないことを踏まえて、委託元とつなぎ、相談応需や不測の事態へ対応を適切に実施できる必要があるというふうに考えております。
このため、受渡しを行う時間帯においては、受渡し管理者又は代理の有資格者が対応できる体制が必要であると考えておりますが、いずれにしても、委託業務についての販売の適正な実施の観点から、関係者の御意見を踏まえつつ、検討してまいりたいと考えております。
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浜地雅一(中道)
済みません、私もるる、この遠隔販売についてはかなり細かく質問させていただきましたが、前回、また今回の質問の趣旨、また御答弁の趣旨も踏まえて制度設計していただきたいと思っております。
ちょっと若干テーマを変えますけれども、前回の改正薬機法では、指定濫用防止医薬品というものを指定をいたしました。これについては、資格者が情報提供義務を必ず法的に課すということで、いわゆるオーバードーズ等の対策を確実に行っていこうということであります。
そのときに、陳列の方法として、これもこのような取決めでございました。こういった指定濫用防止医薬品は、空箱を置くか、若しくは、…
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127宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
指定濫用防止医薬品につきましては、適正な販売を徹底するための情報提供や陳列に関わる制度改正が昨年行われまして、今年の五月一日から施行をされますが、販売の方法等に関しては、手順書の作成と、それに沿った業務の実施を求めているところでございます。
また、当該手順書を各薬局等が適切に作成できるよう、各関係団体において販売業態ごとの特性を踏まえた上でのガイドラインが作成されまして、今年の一月に厚生労働省から各都道府県等に対して、法令の解釈に沿うものとしてガイドラインを周知したところでございます。
その上で、自治体における許可業務や薬事監視…
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