繁本護 (自由民主党)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

自由民主党の繁本護でございます。

私は、京都三区で伏見区、向日市、長岡京市、そして大山崎町の御支援をいただいて、四年と半年ぶりに国政に復帰することができました。一期目も厚労委員会で、諸先輩方に随分と御指導、御鞭撻いただいたわけでありますが、二期目においても、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

また、本当に、今回質問の機会をいただきました全ての関係者に、まず感謝を申し上げます。ありがとうございます。

私からは今日は、高額療養費制度と妊婦健診に係るところ、そして協会けんぽにその責務が位置づけられる保健事業、この三点について、またさらには、それぞれに関連するテーマ、この法改正の内容の延長線上にある重要なポイントについて幾つか御質問をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。

まず、高額療養費制度でございますけれども、がんや難病、希少疾患を始めとする重篤な疾患を抱える患者、そしてその家族にとっては、これはまさに命綱ともいうべき重要なセーフティーネットでございます。近年、高額薬剤の開発普及、がん、慢性疾患の患者数の増加、外来での高額治療の拡大などを背景に、医療費全体に占める高額療養費の割合は増えていますし、高額療養費の伸び率は医療費全体の倍のスピードであるとも言われております。

こんな中で、勝目議員からもありましたが、やはり、制度全体の持続可能性も考えながら、その見直しの必要性が指摘されてまいりました。この制度を本当に必要としている患者や御家族のことも思えば、こういった見直しを行うに当たっても、配慮するべき方にはしっかりと配慮するんだという視点を決して失ってはいけないというふうに思っております。

こうした観点から、今般の法改正においては、特に長期療養者の家計への影響を適切に考慮することが法律上明確化される運びとなったこと、これは大変意義深いことと受け止めておりますが、今回、高額療養費の議論につきましては、衆議院でも参議院でも、また高市内閣の前の石破内閣においても様々な御議論がございました。そして今の法改正に至ったわけでありますので、このタイミングでいま一度、今回の法改正に至った大きな流れ、経緯とその理由について、政府から御説明をいただきたいと思います。

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