そこもちょっと先生と見解が違うんですけれども、一般に、医薬品に関する許可業態があるかどうかにかかわらず、誇大な内容の広告でなければ、一般用医薬品の広告を行うことは禁止されているものではない、何人に対しても禁止されているものではない。
他方で、委託先が医薬品そのものを実施しているサービス内容について広告を行った場合に、先ほど先生が懸念されている、委託の範囲を超えて販売していると利用者から誤認されてしまうようなことは避けるべきであり、そのために、広告であっても必要な措置は取らなければならないというふうに考えております。
具体的な内容については、議員からいただいた意見も踏まえまして、引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。
100
浜地雅一(中道)
やはり、そこはなかなか私も納得ができないところで、当然、陳列という条文がございますので、何らかの形で商品は並べなきゃいけないんだろうと思います。当然、受渡しをしなきゃいけないので、受渡しのためにしっかり管理をするために、並ばなきゃいけない。
それを、そもそも購入をしようと思っていない人までフルオープン、いわゆる、今はコンビニ等におきましては医薬部外品等が並べられておりますけれども、ああいったところに並べたりとか、若しくは、今たばことかございますけれども、ああいったところに本当に商品が見える形で置くというのは、私はやはり販売機能、何のために第一問目を聞い…
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101宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
それは今後の議論になるわけですけれども、私の今のイメージとして考えますには、例えば、それを並べているところの棚に表示を設けて、これは何々薬局からの依頼により並べられている商品である、あるいは何々薬局とここにある機械を通じてコミュニケーションすることによって購入が可能になる商品であるというようなことをきちっと並べられているところに表記をするというような形が考えられるかというふうに思います。
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102
浜地雅一(中道)
これから省令が決まっていくわけでございますので、その辺りの議論もまた今後もさせていただきたいと思っています。
陳列ということで今議論をさせていただきましたが、そうなると、販売業務を登録受渡し店舗では行わないのであれば、それは一番最初の局長の答弁ですから、当該医薬品の広告、要はいろいろな広告ですね、これは当然行わないと思います。広告は販売行為を行うための広告でしょうから、売るための。これは、広告は行えないということでよろしいですか。
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- (上の発言)
103宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
そこもちょっと先生と見解が違うんですけれども、一般に、医薬品に関する許可業態があるかどうかにかかわらず、誇大な内容の広告でなければ、一般用医薬品の広告を行うことは禁止されているものではない、何人に対しても禁止されているものではない。
他方で、委託先が医薬品そのものを実施しているサービス内容について広告を行った場合に、先ほど先生が懸念されている、委託の範囲を超えて販売していると利用者から誤認されてしまうようなことは避けるべきであり、そのために、広告であっても必要な措置は取らなければならないというふうに考えております。
具体的な内容については、議員からいただいた意見も踏まえまして、引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。
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浜地雅一(中道)
そうなると、今の局長の御答弁ですと、登録受渡し店舗においては、医薬品の例えば効能、効果をうたうような、又は商品そのものの広告、それは認められるということになるんでしょうか。
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105宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
今後の議論ですので、まだ詰め切れているわけではないですけれども、例えば、いけない広告としては、POPを出す、うちの店舗でこういう商品を売っています、こういう医薬品を売っています、売っていますというか、こういう商品がありますよ、入手できますよみたいな、要するに積極的な販売と誤解されるような広告というのはいけないのではないかなというふうに思っておりますけれども、その具体的な内容については今後よく検討してまいりたいというふうに考えております。
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浜地雅一(中道)
ちょっと陳列に戻ると、改正薬機法には、五十七条の二で陳列という条文があります。これも私は、当然、薬機法については賛成をしていますので、この陳列という条文をこれから修正をするとか削除するということは現実的ではないと。
しかし、一番最初に局長が御答弁されましたとおり、登録受渡し店舗は販売業務は含まないというやはり重い答弁なんですね。機能からいかなきゃいけない。趣旨からいかなきゃいけない。そうであれば、私は、陳列というのは、一般的に、広く、見える形で並べることというのが一般用語でございますけれども、この趣旨に従えば、この陳列というのは、一般用語的な陳列ではな…
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