残っているか残っていないかは、純粋法理論上の見方があることは私申し上げました。しかし、憲法審査会としてこの議論を進めていくこと、これが重要だというふうに思っておりますし、できる限り速やかに検討を行って、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましい、このように考えているわけです。
新藤義孝 (自由民主党)
2026年6月11日・第221回国会 衆議院 憲法審査会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 51 発言)
前後のやりとり
今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。 これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。 一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。 ただし、そもそも宿題の提出…
この附則四条につきましては、純粋法理論とすれば、所定の検討期限を経過してもなお引き続き規範性が残っているという見方と、それから、期限経過とともにその法規範性は失われたという見方があり得るわけであります。 しかし、いずれにいたしましても、国民投票の公平公正の確保に関する施策を講じていく必要性については、憲法審においても議論しております。これまでも度々御指摘もいただいております。ですから、そうした議論の積み重ねを含めまして、検討条項の要請に応えて、私とすれば、できる限り速やかに検討を行って、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましいと考えておりま…
すなわち、この四条の附則の法的な拘束力は今なお残っているということでよろしいですか。
- (上の発言)
残っているか残っていないかは、純粋法理論上の見方があることは私申し上げました。しかし、憲法審査会としてこの議論を進めていくこと、これが重要だというふうに思っておりますし、できる限り速やかに検討を行って、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましい、このように考えているわけです。
私は、附則四条の文言だけにこだわって、今の三つの事項につき法制化を急ぐべきだと言っているわけではありません。 高市首相が関与しているかどうかはおくとしても、AIスロップと呼ばれる、AIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。 高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか。私は週刊文春の電子版の有料会員になりました。見てみました。自民党の総裁選での小泉候補、林候補、あるいはさきの総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画、はっきり言って、一つ一つ、冷静に見れ…
新藤義孝君、挙手の上、御発言を願います。
とても重要な御指摘だと思います。そして、現代社会においてどのように選挙制度を有効に生かせるか、これは大事な議論をしなきゃならないと思いますし、それは憲法改正国民投票のみならず一般の通常選挙においても重要な観点になると思います。そしてそのための御議論が今始まっていると承知しておりますから、そういったことも踏まえながら検討していかなきゃならないと思います。 少なくとも、私どもの附則にあるものにつきましては、先ほどから申し上げておりますように、検討条項の要請に応えて、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずる、このことが望ましいと考えておりますし、既にも…