新藤義孝 (自由民主党)

2026年6月11日・第221回国会 衆議院 憲法審査会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 2 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 51 発言)

ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び参政党の共同提案による日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。

いわゆる憲法改正国民投票法につきましては、投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方にのっとり、公選法の改正により行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が、令和三年に成立したところでございます。

その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。

また、令和四年にも、更に一項目について、投票環境整備のための公選法改正が成立しております。

こうした状況を受けて、令和四年に、これらの三項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう国民投票法改正案が提出されましたが、令和六年の衆議院解散により廃案となりました。

本法律案は、この令和四年の国民投票法改正案と同一の内容の法案を再提出するものであります。

次に、本法案の主な内容を御説明申し上げます。

第一に、平成二十九年の衆議院議員総選挙において、悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例を踏まえ、安全かつ迅速な開票の観点から、開票日に近接して現地で開票所を設ける場合の開票立会人の選任に係る規定の整備を行うものとしております。

第二に、投票所の円滑な設置及び運営を図るため、投票立会人の選任要件を緩和するものとしております。

第三に、現在、AM放送の放送設備により行うこととされているラジオ放送による憲法改正案の広報のための放送について、基幹放送事業者におけるAM放送のFM放送への転換に伴い、FM放送の放送設備によっても行うことができるものとしております。

なお、この法律は、公布の日から起算して三か月を経過した日から施行することとしております。

以上が、本法律案の趣旨及び概要であります。

何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

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