ありがとうございます。
続いてですけれども、太陽光発電設備の安全性について教えてください。
第三者機関による整合性確認、これは事故を防ぐ上で非常に重要と思っております。この検査をする機関というのは、具体的にどういった方々を想定しているのか。レクをした際は、建築の現場の方というふうに、建築の業界の方と伺いましたけれども、業界が異なるにもかかわらず、太陽光発電設備における安全確認、これは大丈夫なんでしょうか。
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
ありがとうございます。
続いてですけれども、太陽光発電設備の安全性について教えてください。
第三者機関による整合性確認、これは事故を防ぐ上で非常に重要と思っております。この検査をする機関というのは、具体的にどういった方々を想定しているのか。レクをした際は、建築の現場の方というふうに、建築の業界の方と伺いましたけれども、業界が異なるにもかかわらず、太陽光発電設備における安全確認、これは大丈夫なんでしょうか。
お答え申し上げます。
本改正案の附則におきまして、施行後五年を目途として、改正後の施行の状況等を勘案し、貸付業務の必要性の有無を含めた電力広域機関の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
こうした規定も踏まえつつ、融資による効果も含め、貸付業務の在り方を適切に検証しながら、制度を運用してまいります。
ありがとうございます。 続いては、市場について教えてください。 市場の適正な運営を確保するために大臣の監督権限を整備する趣旨は、もちろん理解をいたします。となりますと、今、監督規定を整備するということは、現行制度ではどういった課題があったのか。また、電力市場は既にもう複雑でございます。非常に分かりにくい上に、そういう状況の中で、新規参入の方とか小規模の方にとっては参入の障壁が高まったりとか、競争を阻害したりすることにつながらないのかなという懸念もあります。市場全体の分かりやすさの確保とか事業者への周知について、どういった取組をするのか、教えてください…
お答え申し上げます。 今般の電気事業法改正案では、中長期取引市場や需給調整市場のみを開設する卸電力取引所についても経済産業大臣の指定を受けることができることとし、これらの市場が健全かつ適正に運営されることを確保する措置を盛り込んでおります。 これは、小売電気事業者が中長期の電力を安定的に調達できる仕組みや、発電事業者の電源投資や燃料調達に係る予見可能性の向上の観点から、中長期での電力取引の活性化が必要であること、また、再エネの大量導入が進む中では、需給バランスを一致させるために必要な調整力を確保する観点から、調整力を取引する需給調整市場における取引の…
ありがとうございます。
続いてですけれども、太陽光発電設備の安全性について教えてください。
第三者機関による整合性確認、これは事故を防ぐ上で非常に重要と思っております。この検査をする機関というのは、具体的にどういった方々を想定しているのか。レクをした際は、建築の現場の方というふうに、建築の業界の方と伺いましたけれども、業界が異なるにもかかわらず、太陽光発電設備における安全確認、これは大丈夫なんでしょうか。
お答え申し上げます。 今回措置をいたします太陽電池発電設備の適合性確認でございますが、支持物の強度に加えまして、例えば風ですとか、風雪といった外からの力に対しまして構造上十分な耐力を有しているかどうか、こういった安全性の評価を行うことを想定してございます。 こうした評価は、まさに建築基準法において行われております建築物の確認内容と非常に類似したものになると考えておりまして、例えば、こういった建築基準法における住宅の構造安全性の評価を実施している機関がございますので、こういったところであれば、同様の審査経験、知見を有する機関として、実施が可能と考えてご…
ありがとうございます。
この太陽光発電設備の安全確保においては、当然設置者はもちろんですけれども、それだけじゃなくて、やはり製造した人、輸入販売した人、そして工事をした人、いろいろな事業者、業者の協力が重要になってくると思っています。
今回の制度では、こうした関係者の人たちとの連携をどのように確保して事故対応の実効性を担保していくのか、また、必要な協力を得ることができない場合はどういった対応を追加していくのか、お願いします。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、事故が発生した場合等には、電気事業法に基づきまして、保安の義務を負う設置者が原因究明、再発防止を実施するに当たりまして、設備あるいは製品に関する詳細な情報を有しております製造事業者、輸入販売事業者あるいは工事業者との連携が円滑になされることが重要と考えております。このため、連携が一層図られるよう、従来の事業者間の契約に加えまして、製造事業者等に対して、設置者への協力義務を、今回、法律上課すこととしております。 製造事業者等には、国が立入検査や報告徴収を行えることに加えまして、協力がなされない場合には経産大臣による…