久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

2026年6月17日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

お答え申し上げます。

休眠事業者に関する不正行為としては、休眠中の小売電気事業者を買収した者が、需要家の情報を基に架空の契約を締結し、電気料金を不正に取得したとして、刑事事件として摘発された事例があることを確認しております。

また、休眠事業者であっても、例えば、供給計画、発受電月報、電力取引報といった電気事業法に基づく書類の提出、電力広域機関への会費の支払いといった義務が課せられていることから、休眠事業者に対して義務の履行を促すといった業務負担が行政や電力広域機関に生じております。

こうした事情を踏まえれば、休眠事業者が正当な理由なく小売電気事業者として登録されている状況は望ましくないものと考えております。

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