河野太志経済産業省大臣官房審議官

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

お答え申し上げます。

この社債管理者の制度でございますけれども、まず、企業が社債を発行する場合は、社債権者保護を図るため、会社法におきまして、金融機関などを社債管理者として設置することが原則として義務づけられているというところでございます。

この論点でございますが、他方で、社債管理者は、発行体企業のモニタリングや迅速な債権保全、それから回収を行うことが義務づけられるため、リスクが相対的に高いような成長途上の企業については、金融機関から社債管理者への就任を拒まれるという事例もあるというふうに承知をしてございます。

このため、こういった企業にとりましては、その円滑な社債発行の観点から、社債管理者設置義務の免除を受けるニーズはあるのではないかというふうに認識をしているところでございます。

具体的には、本法案では、社債権者保護のための一定の要件を満たす事業計画の認定を受けた事業者につきましては、それを免除する特例というふうにしているところでございますけれども、これは、いずれにいたしましても、日本は社債市場がなかなか活性化しないという構造的な環境にある中で、発行体の方が潜在的には非常に発行のニーズを持っていたとしても、なかなかそれが顕在化されないという市場の状況にあることは認識してございますので、御指摘も踏まえながら、しっかり業界団体などと協力しながら、この制度の趣旨、活用方法を丁寧に説明して、必要な企業に制度が適切に届くようにしっかりと努力していきたいというふうに考えているところでございます。

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