次に、協議会設置の件についてお諮りいたします。
第二百十六回国会、令和六年十二月十九日、議院運営委員会の決定により、本院議長の下に、各会派を代表する議員による衆議院選挙制度に関する協議会を設置いたしました。
本協議会は、令和七年一月から本年一月の衆議院解散までの間、十回に及ぶ協議が重ねられてまいりました。
これまでの経緯を踏まえ、本協議会について理事会で御協議いただいた結果、お手元の要綱案のとおり、引き続き本協議会を設置し、議論を継続していただくことについて、各会派の合意を得たところであります。
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「衆議院選挙制度に関する協議会」要綱(案)
1 名称及び目的
衆議院の選挙制度について、人口減少や地域間格差が拡大している現状を踏まえつつ、立法府の在り方を含め、議員定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り方等に関し、国会において抜本的な検討を行うため、衆議院議長(以下「議長」という。)の下に衆議院選挙制度に関する協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 構成
(1)協議会は、各会派を代表する議員十三人の協議員によって構成する。
(2)前項の協議員の各会派の割当は次のとおりとする。
自民六人、中道二人、維新一人、国民一人、参政一人、みらい一人、共産一人
(3)協議会の座長は、協議員の中から議長が指名する。
(4)協議会に幹事五人を置く。
自民二人、中道一人、維新一人、国民一人
3 運営
(1)協議会の検討の対象は、衆議院の選挙制度に関する次の事項とする。
1衆議院倫理選挙特別委員会の附帯決議(令和四年十一月八日)の検討事項
2与野党六党の国対委員長会談の要請を受けて設置された「衆議院選挙制度協議会」の報告書(令和五年十二月)において整理された事項
3協議会が必要と認める事項
(2)議長、副議長及び議院運営委員長は、随時、協議会に出席し、発言することができる。
(3)協議会は、学識経験者その他必要と認める者の意見を聴取することができる。
(4)協議会は、(1)1の附帯決議を踏まえ、令和七年の国勢調査の結果が判明する時点を目途に具体的な結論を得るよう努力するものとする。
(5)協議会の運営については、この要綱に定めるもののほか、国会法及び衆議院規則による委員会運営に準拠するものとする。
(6)協議会の事務は、衆議院事務局が掌る。
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12築築山信彦衆議院事務総長
立法事務費の交付を受ける会派の認定は、当委員会の議決によって決定することとなっております。
今回、立法事務費の交付に関する届出が、院内において無所属となっております渡辺真太朗議員の青藍志之会から提出されておりますので、会派の認定をお諮りいただきます。
なお、青藍志之会は、政治資金規正法第六条の届出を行っております。
この発言のページ
13山山口俊一(自民)
それでは、ただいま事務総長から説明のありましたとおり、青藍志之会を立法事務費の交付を受ける会派と認定するに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
14山山口俊一(自民)
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
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この発言のページ
- (上の発言)
15山山口俊一(自民)
次に、協議会設置の件についてお諮りいたします。
第二百十六回国会、令和六年十二月十九日、議院運営委員会の決定により、本院議長の下に、各会派を代表する議員による衆議院選挙制度に関する協議会を設置いたしました。
本協議会は、令和七年一月から本年一月の衆議院解散までの間、十回に及ぶ協議が重ねられてまいりました。
これまでの経緯を踏まえ、本協議会について理事会で御協議いただいた結果、お手元の要綱案のとおり、引き続き本協議会を設置し、議論を継続していただくことについて、各会派の合意を得たところであります。
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「衆議院選挙制度に関する協議会」要綱(案)
1 名称及び目的
衆議院の選挙制度について、人口減少や地域間格差が拡大している現状を踏まえつつ、立法府の在り方を含め、議員定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り方等に関し、国会において抜本的な検討を行うため、衆議院議長(以下「議長」という。)の下に衆議院選挙制度に関する協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 構成
(1)協議会は、各会派を代表する議員十三人の協議員によって構成する。
(2)前項の協議員の各会派の割当は次のとおりとする。
自民六人、中道二人、維新一人、国民一人、参政一人、みらい一人、共産一人
(3)協議会の座長は、協議員の中から議長が指名する。
(4)協議会に幹事五人を置く。
自民二人、中道一人、維新一人、国民一人
3 運営
(1)協議会の検討の対象は、衆議院の選挙制度に関する次の事項とする。
1衆議院倫理選挙特別委員会の附帯決議(令和四年十一月八日)の検討事項
2与野党六党の国対委員長会談の要請を受けて設置された「衆議院選挙制度協議会」の報告書(令和五年十二月)において整理された事項
3協議会が必要と認める事項
(2)議長、副議長及び議院運営委員長は、随時、協議会に出席し、発言することができる。
(3)協議会は、学識経験者その他必要と認める者の意見を聴取することができる。
(4)協議会は、(1)1の附帯決議を踏まえ、令和七年の国勢調査の結果が判明する時点を目途に具体的な結論を得るよう努力するものとする。
(5)協議会の運営については、この要綱に定めるもののほか、国会法及び衆議院規則による委員会運営に準拠するものとする。
(6)協議会の事務は、衆議院事務局が掌る。
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16山山口俊一(自民)
この際、発言を求められておりますので、これを許します。中川康洋君。
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中川康洋(中道)
委員長のお許しをいただきましたので、発言をいたします。
この際、要綱について、議運理事会で確認をした事項を申し上げさせていただきます。
まず一点目に、幹事会の役割についてでございますが、幹事会の役割は、協議会の議論の進め方や開催日時等運営に関する事項を協議する場であることを確認をいたしました。
次に、幹事会立ち上げ時に、少数会派からの申出があった場合、オブザーバーとして出席することは可能という考え方でよいかと確認をしたところ、協議会設置後の幹事会における協議となりますが、オブザーバーの出席を妨げるものではないとのことでありました。協議会の運営をスム…
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18山山口俊一(自民)
それでは、お手元に配付いたしてあります要綱案のとおり衆議院選挙制度に関する協議会を引き続き設置するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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