ありがとうございます。
しかし、地震は、まだ起こっていない南海トラフが来るんじゃないかみたいなことを政府はシミュレーションで出したりもしているわけでございますよね。であるにもかかわらず、大丈夫だというような感じで始められても、ちょっとやはり住民は納得がいかないんじゃないかなというふうには思います。
二点目、立地と地元の理解についてです。
なぜ貯留の場所として千葉県が選ばれたのでしょうか。そして、地元の住民の皆様は、なかなかに懸念の声の方が多いわけでございます。地元の住民の皆様への説明は十分に尽くされたと言えるのでしょうか。伺います。
83福福本拓也経済産業省大臣官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のありました欧州、EUが、デジタル製品パスポートを通じて標準戦略を進める中で、サーキュラーエコノミーにおいても再生材や製品に関する情報をサプライチェーン全体で安全かつ円滑に共有できるデータ基盤が、資源循環の競争力のみならず、ルール形成や市場形成にも関わる重要なインフラになっていくと認識をしております。
こうした観点から、まさに我が国初の情報流通基盤として、製品に含まれる化学物質などの情報を企業間でやり取りするケミカル・アンド・サーキュラー・マネジメント・プラットフォーム、CMPと呼んでおりますけれども、この構築を進めてお…
この発言のページ
84島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
次に、二酸化炭素を海底に貯留する、いわゆるCCSについて伺います。
CCSは、カーボンニュートラルを目指してもどうしても削減できないCO2を回収、貯留する技術として位置づけられています。しかし、日本は、世界全体に比べても、CO2の排出量は約三%程度を占める国であり、莫大な公的資金を投入してまで九十九里沖などで大規模なCO2貯留事業を進めることは本当に費用対効果の高い政策なのでしょうか。
この事業については、千葉の参政党党員のほか、地元住民の方々から様々なお声をいただいており、安全性、地元の理解、そして長期の負担という観点から…
この発言のページ
85大大森恵子環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
CCS事業は、CO2が長期間安定的に貯留されることを前提に実施するものとされております。
CCS事業法におきましては、経済産業大臣が海域のCCS事業につきまして、CCSの適地と見込まれる特定区域の指定をする際、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこととされております。
環境大臣の同意におきましては、地震動等による著しい地層変動の有無や将来の地層変動リスク等の観点から、専門家の意見も聴取した上で判断することとしております。九十九里沖の指定に当たっても、これらの観点を考慮した上で、環境大臣として指定に同意をしております。
…
この発言のページ
- (上の発言)
86島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
しかし、地震は、まだ起こっていない南海トラフが来るんじゃないかみたいなことを政府はシミュレーションで出したりもしているわけでございますよね。であるにもかかわらず、大丈夫だというような感じで始められても、ちょっとやはり住民は納得がいかないんじゃないかなというふうには思います。
二点目、立地と地元の理解についてです。
なぜ貯留の場所として千葉県が選ばれたのでしょうか。そして、地元の住民の皆様は、なかなかに懸念の声の方が多いわけでございます。地元の住民の皆様への説明は十分に尽くされたと言えるのでしょうか。伺います。
87和和久田肇資源エネルギー庁資源・燃料部長
お答え申し上げます。
千葉県九十九里沖のCCS事業でございますけれども、まず、地質を専門とする有識者の方々からの見解も踏まえまして、CO2の貯留に適した貯留層が存在し、又はその可能性があるというふうに認められたことから、昨年九月にCCS事業法に基づきまして試掘を行うための特定区域に指定したところでございます。その後、事業会社の首都圏CCS株式会社、こちらから試掘の許可申請がございまして、この四月に試掘の許可を行ったところでございます。
今後につきましては、この首都圏CCS株式会社が試掘による調査を行いまして、CO2の安定的な貯留を行えるかどうか、それ…
この発言のページ
88島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
今後の展開についてですが、千葉の試掘が全国で二例目とのことですが、今後、日本の各地でこうした事業を数多く展開していくというお考えなのでしょうか。近くにCO2の排出源があれば条件をそろえて開発することができてしまうというふうに、懸念がたくさん考えられます。無秩序な開発、いわば乱開発が進んでしまうのではないかという懸念があります。政府の方針を伺います。
この発言のページ
89和和久田肇資源エネルギー庁資源・燃料部長
お答え申し上げます。
まず、CCS事業法に基づきまして試掘や貯留事業を行うに当たりましては、鉱業法の鉱区において事業を検討する例を除きまして、経済産業大臣が二酸化炭素の貯蔵により公共の利益の増進を図るために必要があると認めるときに指定する特定区域、こちらにおいて検討をされることになります。
その上で、試掘や貯留事業を行うに当たりましては、CCS事業法に基づきまして国から許可等を得る必要がございますので、事業者が自由に事業を実施できるものではないと考えてございます。また、国が試掘等の許可の判断を行うに当たりましては、事業の概要について、関係都道府県知事…
この発言のページ