お答え申し上げます。
教育外の活動など学校等の管理下の範囲に該当しない負傷等につきましては、先ほどお答えした災害共済給付制度の給付対象とはならないものでございます。
その上で、民間の保険につきまして、こども家庭庁において網羅的に把握しているものではございませんが、一般には、民間保険における具体的な補償等の内容は、保険会社と加入者との契約に基づいて決定され、各契約者が具体的な補償等の内容を勘案した上で加入されているものと考えています。
いずれにしても、こども家庭庁としては、獣害の被害も含め、子供の安全を確保することが大変重要であると認識しており、引き続き、関係省庁と連携しながら、子供の安全を守るためにしっかり取り組んでまいります。
117竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
災害共済給付制度は、学校等の管理下における児童生徒等の災害、すなわち負傷、疾病、障害又は死亡に対して、医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給を行うものです。
ここで申し上げました学校等の管理下には、授業中だけではなく、例えば、学校等の教育計画に基づく課外活動や、通常の経路及び方法による登下校中も含まれます。熊などの獣害による被害につきましても、こうした学校の管理下に該当する状況において発生したものであれば、本制度の対象となり得ます。
本制度における医療費の給付額につきましては、保険診療に係る医療費総額の三割に相当する額に加え、…
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118柏柏倉祐司(維新)
どうもありがとうございます。
最後に、学校活動の中であれば災害共済給付金が適用されると思うんですが、そうじゃない、いわゆるプライベートのとき、ここのところのときは、やはり各々が入っている子供さん向けの保険ということになってしまうんでしょうか。そうだとは思いますけれども、そうであるとすれば、なかなか国として民間の保険を後押しするというのはできないというのは重々承知ではありますが、子供さんに、やはり獣害対策というものも加味して積極的に入っていただきたいというふうに、私はそのように切に思うんですが、国の考えを聞かせていただきたいと思います。
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119
宮路拓馬(自民)
竹林官房審議官、既に時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に願います。
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- (上の発言)
120竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
教育外の活動など学校等の管理下の範囲に該当しない負傷等につきましては、先ほどお答えした災害共済給付制度の給付対象とはならないものでございます。
その上で、民間の保険につきまして、こども家庭庁において網羅的に把握しているものではございませんが、一般には、民間保険における具体的な補償等の内容は、保険会社と加入者との契約に基づいて決定され、各契約者が具体的な補償等の内容を勘案した上で加入されているものと考えています。
いずれにしても、こども家庭庁としては、獣害の被害も含め、子供の安全を確保することが大変重要であると認識しており、引き続き、関係省庁と連携しながら、子供の安全を守るためにしっかり取り組んでまいります。
121柏柏倉祐司(維新)
時間が来ましたので、終わります。
ありがとうございました。
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122
宮路拓馬(自民)
この際、暫時休憩いたします。
午前十一時三十九分休憩
――――◇―――――
午後零時五分開議
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123
宮路拓馬(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。島村かおる君。
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