和久田肇資源エネルギー庁資源・燃料部長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答え申し上げます。

まず、国内で資源開発を行う場合でございますけれども、これは、鉱業法に基づきまして、日本人又は日本法人が試掘権それから採掘権といった鉱業権を取得する必要がございます。また、鉱業権の設定の際の審査基準でございますけれども、これは、例えば平成二十三年の鉱業法改正で厳格化するなど、我が国の貴重な資源をしっかり管理する体制をしいているところでございます。

事業者からの申請があれば、経済産業省の審査におきまして、掘採やそれから鉱害防止のための必要な専門的な技術、それから十分な資金があること、それから自然環境への影響を含めた保健衛生上の害がないことなどを総合的に審査した上で、許認可を行っているところでございます。

さらに、地元との関係でございますけれども、これは、鉱業法に基づきまして、鉱業権の設定の審査の際に、経済産業省から自治体への協議を通じまして、自然環境への影響といった点も含め、調整を図ることとしております。協議結果を踏まえまして、必要な場合には、経済産業省から事業者に、対策の実施、それから地元住民への説明を求めるということとしております。

引き続き、法制度を厳格に運用して対応してまいりたいと考えてございます。

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