角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

今回の改正法案では、ただいま御指摘いただきました火災や騒音、汚染といった生活環境への悪影響を生じさせないよう、スクラップヤードに関する条例を施行している先行自治体等からも知見をいただき、制度設計をさせていただいたところでございます。

他方で、全国的な視点でスクラップヤードの問題を見たときに、条例がない自治体にスクラップヤードが増えるなどの問題も生じているとの指摘もございます。今般の法改正は、こうした実情も踏まえ、全国一律の規制を行うものでございます。

その上で、本法案では、住宅等から敷地境界までの距離等、立地に関する一律の基準は設けていないところでございます。これは、各地の条例やスクラップヤードの立地状況は様々であるため、地域の実情に応じて対応した方が適切であると考えられるためでございます。

なお、事業者への許可に際しましては、生活環境の保全上必要な条件を付与することができる旨を規定させていただいているところでございます。例えば、営業時間の制限等、近隣の住宅地に配慮するようなものが条件に該当し得ると考えております。

いずれにいたしましても、許可を受けた者は、生活環境への悪影響を防止する観点から定められる保管基準や再生基準の遵守が求められます。この基準の遵守がなされない場合において、都道府県等による改善命令や措置命令の対象となり、そうした命令にも従わない場合には、罰則の適用や事業停止命令、許可取消しの対象となります。

このような制度により、生活環境への悪影響を生じさせ得る事業者を是正、排除してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

95の発言を見る

103の発言を見る