角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

いわゆるスクラップヤードでは、廃棄物ではない有価物が扱われるため、現行の廃棄物処理法では原則規制の対象ではなく、生活環境保全上の支障が生じていたとしても、廃棄物処理法による指導監督は及ばない形と現行法ではなっております。

また、このことを利用し、実際に取り扱っているものが廃棄物であっても、これは有価物であると称して規制逃れを行おうとする悪質なケースもございました。

こうした中で、平成二十九年の改正におきましては、有害使用済機器保管等届出制度を導入し、一部の有価物である使用済みの電気電子機器の保管や処分に当たり届出を求めてきたところでございます。

ただし、この制度にも二つの課題がございました。第一に、この届出制度の対象品目が電気電子機器に限定されており、これらの機器以外のスクラップ等の物品を扱う事業者には規制が及んでいないこと、第二に、届出制であるため、許可制のように事前審査を行うことができず、不適正な事業者を事業開始前に是正したり排除したりすることができない、こういうような構造でございました。

こうした課題について自治体の皆様からも規制の見直しを求める声があり、対象を電気電子機器だけでなく使用済みの金属やプラスチックの物品を包括的に制度の対象とさせていただく法律案とさせていただいているところでございます。

また、生活環境保全上の配慮がなされていること等が確認できない事業者の参入を防ぐため、届出制ではなく、事前審査が可能な許可制とさせていただいているところでございます。

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