済みません。先ほど少し言葉足らずだったと思いますが、災害対策基本法の枠組みでは、市町村に地域防災計画策定が義務づけられていて、その中に災害廃棄物処理について記載している市町村もあるということでありますけれども、この災害対策基本法に基づく地域防災計画とやはり廃棄物処理法の一般廃棄物処理計画等との整合を図ることが必要であるということでありまして、その意味で、一元化するべきかなとも思ったのですが、しっかりと連携を取っていただきながらも、対応いただきたいというふうに思いますし、規模によって線引きする縦割りというようなことでいいのかというような議論もあるので、そこはよろしくお願いしたいと思います。いろいろ検討していただきたいと思います。
最後になりますけれども、PCBの廃棄物の処理についてでありますけれども、JESCOにおける高濃度PCB廃棄物の処理は本年三月末で終了しております。今回の法改正では、JESCOのPCB処理事業等を廃止することが規定され、代わりに附則三条の経過措置において、PCB廃棄物の処理に係る施設の解体及びこれに伴い生ずる廃棄物の処理を行うことができるものとされております。PCB廃棄物の処理終了後の施設解体、廃棄物処理、跡地対応に至るまで、国の責任の下で適切に対応していくことが重要であるというふうに思いますが、この附則のとおりにしっかりとやっていくというような、そういう決意をお聞かせいただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。
私が心配しているのは、例えば福島県もこのJESCO法に基づいて、中間貯蔵施設があります。これは、最後までしっかりと国が責任を持つということが重要かというふうに思います。法律上事業が終了して、それで終わりということではないですよね。答弁をお願いします。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
災害廃棄物を円滑に処理するためには、平時から、災害廃棄物処理に係る計画策定を通じて、仮置場の確保や民間団体等との協定締結など事前の準備を行うことが重要であります。
計画が未策定の市町村のうちそのほとんどが人口三万人未満の自治体であり、委員言われるように、マンパワーや専門知識の不足により策定が進まない状況であるというふうに考えております。
こうした小規模自治体に対しては、計画策定に関するモデル事業や計画の好事例等の情報発信等の各種支援策を実施をしているところでありますが、この法案で措置する専門支援機関による伴走支援を行うことで、義務化された計画策定に対…
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26金金子恵美(中道)
ありがとうございます。
私は、これも分かりやすい考え方としては、災害対策基本法の下で作られている災害廃棄物処理計画、そしてこれは実効性をとにかく担保していかなくてはいけないわけなんですけれども、実際に、やはり災害対策基本法の下で計画策定は一元化してもいいのではないかなと思った部分もありますし、また今後の計画の見直しの頻度をどうするか、あるいは内容的な部分では実効性をどのように担保するか、今ちょっと一部触れていただいたとは思いますけれども、やはりその地域地域で、地理的な条件なども含めて、それぞれの自治体では、大変大きく違った計画になっていく可能性もありま…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
東日本大震災の教訓を踏まえて、災害廃棄物対策について、平成二十七年に廃棄物処理法と災害対策基本法を改正しました。その際、廃棄物処理法に、平時、災害時の対応全般を規定しました。そして、災害対策基本法に、大規模災害時の追加的措置を規定したところであります。
こうした整理を前提に、災害廃棄物処理に係る計画の義務化を廃棄物処理法において措置することとしております。これは、市町村が既に一般廃棄物処理計画を作成済みであり、本計画に災害時の対応を追記することが市町村にとって効率的かつ有効であること、また平時から発災時まで切れ目なく、自治体が具体的な計画を策定しておく…
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- (上の発言)
28金金子恵美(中道)
済みません。先ほど少し言葉足らずだったと思いますが、災害対策基本法の枠組みでは、市町村に地域防災計画策定が義務づけられていて、その中に災害廃棄物処理について記載している市町村もあるということでありますけれども、この災害対策基本法に基づく地域防災計画とやはり廃棄物処理法の一般廃棄物処理計画等との整合を図ることが必要であるということでありまして、その意味で、一元化するべきかなとも思ったのですが、しっかりと連携を取っていただきながらも、対応いただきたいというふうに思いますし、規模によって線引きする縦割りというようなことでいいのかというような議論もあるので、そこはよろしくお願いしたいと思います。いろいろ検討していただきたいと思います。
最後になりますけれども、PCBの廃棄物の処理についてでありますけれども、JESCOにおける高濃度PCB廃棄物の処理は本年三月末で終了しております。今回の法改正では、JESCOのPCB処理事業等を廃止することが規定され、代わりに附則三条の経過措置において、PCB廃棄物の処理に係る施設の解体及びこれに伴い生ずる廃棄物の処理を行うことができるものとされております。PCB廃棄物の処理終了後の施設解体、廃棄物処理、跡地対応に至るまで、国の責任の下で適切に対応していくことが重要であるというふうに思いますが、この附則のとおりにしっかりとやっていくというような、そういう決意をお聞かせいただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。
私が心配しているのは、例えば福島県もこのJESCO法に基づいて、中間貯蔵施設があります。これは、最後までしっかりと国が責任を持つということが重要かというふうに思います。法律上事業が終了して、それで終わりということではないですよね。答弁をお願いします。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
本年三月に、JESCOの高濃度PCB廃棄物処理事業が終了いたしました。今後は五つの事業所全ての施設の解体、撤去等を行うこととなります。このことを踏まえ、本改正法案では、JESCOの事業の範囲からPCB廃棄物の処理を行うことを削除し、ただ、しっかりと解体、撤去しなければいけないものですから、附則の方に施設の解体、撤去等を定めたものであります。
JESCOのPCB廃棄物処理事業は、施設の解体、撤去を安全、確実に終了して初めてその歴史的使命を果たすこととなります。現在、PCB処理施設の解体、撤去工事が進められておりますが、この過程でPCBが飛散するようなこと…
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30金金子恵美(中道)
原状回復に至るまで国が責任をしっかりと持っていく、ありがとうございました。
時間が参りましたので、これで私の質問を終わります。
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宮路拓馬(自民)
次に、山岡達丸君。
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