中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長

2026年4月21日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

お答え申し上げます。

まず、不法投棄や不適正保管が生じないようにする必要があると考えてございます。

本法律案の認定制度では、申請者及びその委託先につきまして認定基準を設けているところでございます。

具体的には、申請者及びその委託先の能力並びに事業に用いる施設が、事業を適確かつ継続して実施できること、特に、不法投棄や不適正保管に関しましては、申請者及びその委託先の役員、使用人等が、廃棄物処理法等による罰金刑を受けてから五年を経過していないなどの欠格条項に該当しないことなどを認定基準として定めてございまして、まずは、認定の審査を厳格に行うことで適正処理を担保していきたいと考えてございます。

その上で、御指摘のような認定事業者の委託先による不法投棄や不適正な保管が行われた場合、その委託先は、廃棄物処理法に基づく改善命令等の対象となるとともに、本法律案に基づき国が認定を取り消せることとしてございます。

このように、認定を受けた事業に伴う収集、運搬及び処分に関しましては、認定事業者及びその委託先に対して本法律案及び廃棄物処理法の規定が適用されることになります。

続きまして、倒産、撤退、所在不明の場合についてもお尋ねがございました。

まず、認定事業者に対しましては、定期的に事業の実施状況の報告を求めることを想定してございます。案件の継続中に事業が継続できない事態が生じないように監督してまいりたいと考えております。

その上で、認定事業者の委託先に倒産等があった場合には、認定事業者におきまして事業を継続するために必要な措置が取られることになります。

他方、認定事業者自身が倒産や撤退により処理が完了しないまま事業が実施できなくなった場合は、認定事業者は廃棄物処理法に基づきまして排出事業者にその旨を通知する義務を負うことになります。その上で、通知を受けた排出事業者が別の処理業者に委託するなど必要な措置を講ずる義務を負うこととなってございます。

このように、一義的には、排出事業者が費用負担も含めて処理責任を果たすことになると考えてございます。

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