お答え申します。
先ほど参考人が答弁したとおり、太陽光パネルのリサイクル推進については、様々な規制上の措置やリサイクル費用低減のための技術開発等を通じて行います。新たな国民負担を求めることは考えておりません。
2026年4月21日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
お答え申します。
先ほど参考人が答弁したとおり、太陽光パネルのリサイクル推進については、様々な規制上の措置やリサイクル費用低減のための技術開発等を通じて行います。新たな国民負担を求めることは考えておりません。
ありがとうございます。 導入から廃棄までを通じて全体として捉えていくことが重要であることを申し上げ、次の質問に移ります。 次に、費用面での国民負担について伺います。 本法案は、将来見込まれる太陽光パネルの大量廃棄に備えるための法案ですが、一方で、原則として、十キロワット以上のFIT、FIP認定を受けた事業用太陽光発電設備については、既に廃棄等費用の積立制度が設けられています。にもかかわらず、政府は、将来の太陽光パネルの廃棄、再資源化に備えるため、技術開発、設備導入、保管施設、収集運搬の効率化などに対する支援を進める考えを示しています。 ここで問題…
お答え申し上げます。 まず、リサイクルに係る支援につきまして、FIT、FIPの廃棄等積立費用で賄えないのかという御質問をいただきました。 二〇三〇年代後半以降の大量廃棄に向けてリサイクルの取組を拡大するためには、再エネ特措法に基づく廃棄等積立費用では措置していない埋立処分費用とリサイクル費用の差額を、可能な限り低減していく必要があると考えてございます。 お尋ねの財政支援の理由につきまして、リサイクル費用を低減させ、住宅を含めた太陽光パネルの幅広い廃棄者によるリサイクルを実現することは、循環型社会の実現はもとより、産業廃棄物の最終処分場の残余容量の確…
ありがとうございます。御説明は承りました。
その上で、費用負担の所在は国民にとって極めて重要な点ですので、確認のため、もう一度伺います。
本法案及びこれに関連する支援策、体制整備に関して、今後、税金、電気料金、再エネ賦課金その他いかなる形であれ、新たな国民負担が生じる可能性があるのかないのか、もう一度明確にお答えいただけますでしょうか。
お答え申します。
先ほど参考人が答弁したとおり、太陽光パネルのリサイクル推進については、様々な規制上の措置やリサイクル費用低減のための技術開発等を通じて行います。新たな国民負担を求めることは考えておりません。
ありがとうございます。 今後も、国民に分かりやすい形で、明確かつ丁寧に示していただくことを求めさせていただき、次の質問に移ります。 本法案は、太陽電池を廃棄する人全てに一定の努力を求め、事業用の太陽電池を廃棄する者には国の基準に沿った対応を促す一方で、事前届出や廃棄開始の制限、計画変更時の届出、勧告、命令といったより重い規制は、多量事業用太陽電池廃棄者に課す仕組みになっています。 そこで、伺います。 本法案第九条第一項に言う多量事業用太陽電池廃棄者とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか。実務上、発電事業者、設備所有者、撤去工事等を発注する…
お答え申し上げます。 御指摘の計画の策定かつ届出義務の主体となります多量事業用電池廃棄者につきましては、本法律案第九条第一項におきまして、事業用太陽電池廃棄者であって、その事業用太陽電池の廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するものと規定しているところでございます。 ここで、事業用太陽電池廃棄者につきましては、法律案の第二条第四項におきまして、事業用太陽電池の廃棄をし、又は廃棄をしようとする者ということになります。 また、その廃棄をし、又は廃棄をしようとする者がいかなる属性に属するものかということでお尋ねがございましたが、…
ありがとうございます。 制度の実効性を確保するためには、義務の主体と責任の所在を明確にしておくことが重要であると申し上げ、次の質問に移ります。 本法案は、多量事業用太陽電池廃棄者に対して、届出義務や命令等のより強い規律を課す構造となっています。そのため、仮に、事業者が廃棄を小分けにし、形式上、多量事業用太陽電池廃棄者に該当しない形を取った場合、届出義務や命令等の対象から外れてしまう余地があるのではないかと懸念します。規制逃れが可能であれば、制度があっても、その実効性は大きく損なわれかねません。また、制度を適切に守る事業者とそうでない事業者との間で不公…