製造業者に対する規制というところもしっかりとお願いをいたします。
続きましては、多量廃棄をする者に対しての罰則つきの義務に関して、廃棄に際しての届出等が求められることになるかと思います。こちら、リサイクルにかかる費用でありますとか、技術的な課題も含めて、この範囲への規制になっていると思います。今後、対象範囲を広げるお考えがあるのかを伺います。もし時期のめどもありましたら、お示しをお願いします。
2026年4月21日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
製造業者に対する規制というところもしっかりとお願いをいたします。
続きましては、多量廃棄をする者に対しての罰則つきの義務に関して、廃棄に際しての届出等が求められることになるかと思います。こちら、リサイクルにかかる費用でありますとか、技術的な課題も含めて、この範囲への規制になっていると思います。今後、対象範囲を広げるお考えがあるのかを伺います。もし時期のめどもありましたら、お示しをお願いします。
お答え申し上げます。 本法律では、国が、事業用太陽光パネルの廃棄者向けの廃棄の抑制とリサイクルに関する判断基準を設定をいたします。国が、多量事業用太陽光パネルの廃棄者からその実施計画の事前届出を受理をいたします。国が、リサイクル事業者による事業計画を認定するなど、国が主体となる仕組みを創設することとしているものであります。 その上で、地方公共団体には、地域の実情に応じた施策の実施に努める旨の責務規定を置いているところであります。これは、地域ごとに太陽光発電の導入量や規模、リサイクル業者の数等に差があり、地域レベルの収集運搬、処理体制の構築が重要となる…
ありがとうございます。国が先頭に立って進めるということですので、是非お願いをいたします。 続きましては、本法案の行く先についてなんですけれども、今回、主軸といたしましては、廃棄業者それからリサイクル業者があるかと思います。こちら、第十八条、十九条におきましては、製造業者に対して、それぞれの製造段階で、廃棄抑制そして再資源化のための取組、そして必要な情報提供を努力義務で求めていると理解をしております。 しかしながら、廃棄、再資源化のしやすいものがあって、その上でしっかりとリサイクルなどを進めていくことが重要だと考えておりますけれども、現時点で条文で具体…
本法律案では、製造業者等に対して、省資源化やリサイクルしやすい設計の実施と、含有物質情報の提供について努力義務を課すこととしています。 その上で、本法律案に加えて、経済産業省と連携し、資源有効利用促進法における対策を考えています。具体的には、太陽光パネルを同法の対象製品に新たに指定し、製造業者に対して、国が定める判断基準に基づいて、リサイクルしやすい設計及び含有物質情報の提供を求めることを検討をしています。これは、ある意味、義務という形になります。同法では、国が定める判断基準に照らして取組が著しく不十分な場合には、国が製造業者等に対して勧告、命令ができ…
製造業者に対する規制というところもしっかりとお願いをいたします。
続きましては、多量廃棄をする者に対しての罰則つきの義務に関して、廃棄に際しての届出等が求められることになるかと思います。こちら、リサイクルにかかる費用でありますとか、技術的な課題も含めて、この範囲への規制になっていると思います。今後、対象範囲を広げるお考えがあるのかを伺います。もし時期のめどもありましたら、お示しをお願いします。
二〇三〇年代後半以降は、太陽光パネルの大量廃棄が想定されているところであります。これに対応するために、お尋ねの、お尋ねというか、小規模自家消費用も含めて、将来的に幅広い廃棄者に対するリサイクルの義務化を目指していく旨を本法律案の附則でお示ししているところであります。 現時点では具体的な時期を申し上げる段階にはありませんが、本法律案による勧告、命令措置の対象となる事業者の範囲の見直しや、規制の内容の段階的な強化に加え、予算措置等を活用したリサイクル費用の低減と処理体制の整備を図ることで、必要な環境整備を進めてまいりたいと思います。このことによって、大量廃…
ありがとうございました。
まだお聞きをしたいことがございますので、また次回にお聞きをいたします。
本日は質問を終わります。ありがとうございました。
次に、向山好一君。