小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

2026年4月21日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

お答えいたします。

まず、廃棄物となった太陽光発電設備については、今御指摘のFIT、FIP制度の対象か否かにかかわらず、排出事業者に対して廃棄物処理法に基づき適正処理が義務づけられており、厳格に対応されることとなると承知をしてございます。

その上で、FIT、FIP制度においては、支援額の算定に当たり、再エネ電気の供給を効率的に実施する場合に通常要する費用を計上することとしておりますけれども、この中に廃棄等に通常要する費用が含まれている中で、事業期間中における支援の交付等の際に、源泉徴収的に積立てを求め、適切に廃棄等が実施された際に、当該積立額の取戻しを認めることとしているわけでございます。これは、支援制度の要件として、適切な廃棄等に係る地域の懸念への対応と事業者に与える事業制約の度合いとのバランスを踏まえ、措置しているものでございます。

一方で、御指摘の非FIT、非FIPの太陽光発電設備については、廃棄等の費用を含める形での政策的支援は行ってはいないわけでございまして、そうした中で、太陽光発電設備特有の放置の実態やそれが公益に与える影響、規制的措置を実施する場合に事業者に与える事業制約の度合い等に鑑みながら、慎重な検討を要するものと考えてございます。

御指摘の点も含め、引き続き対応の在り方を検討していきたいと考えてございます。

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