角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年4月14日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答え申し上げます。

自治体におきましては、平時から仮置場候補地の検討を含む災害廃棄物処理計画の策定をしていくことが重要でございます。

こうした観点から、廃棄物処理法等の改正法案におきましては、市町村に災害廃棄物処理に係る計画策定を義務づけることを盛り込んでおります。

一方で、仮置場候補地の検討に当たりましては、必要面積の算定に加え、他用途との利用調整、地権者等との調整など、検討事項が多岐にわたることから、自治体単独で設定するのが難しい場合もございます。

これまで環境省では、災害廃棄物対策指針等における情報提供に加え、地方環境事務所が行う地域ブロック協議会を通じてモデル事業等を実施するなど、仮置場確保における自治体の取組を支援してまいりました。

今回の設置法改正案により、地方環境事務所の災害廃棄物処理対策の定員を全国で二十九名増員するなど、体制の拡充を図るとともに、廃棄物処理法等の改正法案により、専門支援機関を措置することとしております。

仮置場候補地を実効性あるものとするため、これらの人員を最大限活用し、必要面積の算定といった自治体の検討作業の実務的な支援から地権者等の関係者との調整に至るまで、これまでの取組をより一層推進し、自治体の仮置場確保を支援してまいりたいと考えております。

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