お答えいたします。
御指摘のとおり、特別遺族弔慰金の額は、石綿救済法第二十条第二項におきまして、医療に要する費用及び療養手当を勘案して単一の金額として定める額とされております。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
お答えいたします。
御指摘のとおり、特別遺族弔慰金の額は、石綿救済法第二十条第二項におきまして、医療に要する費用及び療養手当を勘案して単一の金額として定める額とされております。
ありがとうございます。
今、七百三十九億円、令和六年度末ということですね、残高がある。毎年十億円減っているということで、単純計算しますと七十年余の基金があるわけですね。もちろん、これからどれぐらい増えていくかというのは未知数でありますが、潤沢にあるとは申し上げませんけれども、比較的、裁量も入れることのできる規模なのではないかなという印象がございます。
そこで、国は今後積み増しというものは考えているのかどうかも含めて、ちょっと教えていただきたいと思います。
お答えいたします。
令和五年の中央環境審議会石綿健康被害救済小委員会の取りまとめにおきまして、「救済制度は今後も長期にわたり安定的に運用される必要があることから、引き続き基金の収支を注視しつつ、適切な一般拠出金率に基づく運用が必要である」とされております。
環境省としては、この取りまとめを踏まえまして、引き続き適切な基金の運用がなされるよう、努めてまいりたいと考えております。
基金自体、しっかりと盤石な備えをしていただきたいと思います。 その上でお伺いしたいと思うんですけれども、四月一日から、石綿被害の救済に関する法律が改定をされました。物価高対策というものも盛り込んで、いわゆる治療費、療養手当、そして葬祭料、それが増額されたというふうに認識しております。一方で、弔慰金、この基金が適用されなかった、適用前の方ですね、合計二百八十万円まで、弔慰金と救済給付調整金、二百八十万円未満の方、これは御遺族への給付ということになると思うんですけれども、この弔慰金と救済給付調整金、これは増額がされなかったというふうに認識しております。 …
お答えいたします。
御指摘のとおり、特別遺族弔慰金の額は、石綿救済法第二十条第二項におきまして、医療に要する費用及び療養手当を勘案して単一の金額として定める額とされております。
ありがとうございます。 これは、私もいろいろ物を読ませていただきました。確かに、この療養手当とこの弔慰金というものを同時に決める際に、療養手当の額を勘案して弔慰金額というのは決まるということだと認識しております。 しかし、弔慰金とこの救済給付調整金が据え置かれた、そういった御家族からしますと、これは取り残されたという意識になるわけでございます。端的に言って、国は冷たい、見捨てられたというような気持ちもやはり生まれてくる、実際にそういうお声を頂戴をいたしました。法的にこれは整合性も取れているし、何か瑕疵があるということではないと思います。しかしながら、…
お答えいたします。
今回の給付額の見直しにつきましては、近年の物価上昇を踏まえて、療養手当や葬祭料といった経済的負担の直接的な軽減を目的とした給付を対象にしたものでございます。
一方で、特別遺族弔慰金の性格はお見舞金とされており、その性格を踏まえますと、直ちに特別遺族弔慰金等の水準を改定する予定はございませんが、今後とも制度を取り巻く状況の変化を注視しつつ、現行制度の基本的考え方に基づきまして、安定的かつ着実な制度運営を図ってまいりたいと考えております。
是非、前向きに御検討をいただきたいというふうに思います。
そして、この石綿問題、石綿救済被害に関する大臣の御決意、お考えを賜れればと思います。