お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、法理上は、存立危機事態の下での自衛隊と各相手国との軍隊との間の物品、役務の提供も含まれております。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、法理上は、存立危機事態の下での自衛隊と各相手国との軍隊との間の物品、役務の提供も含まれております。
アメリカのみならず、相当、オーストラリア、イギリスとも件数があるのだなと思いますが、イタリア等はゼロ件というのは、これは、まだ結んで一年たっていなくて、共同訓練等、災害支援等を行っていないからという認識でよろしいんでしょうか。
お答えいたします。
訓練等の有無につきましては、済みません、私から答弁はなかなか、ございませんけれども、今委員御指摘のとおり、イタリアに関しましては、令和七年、二〇二五年九月の発効以降でございますので、まだ日がたっていないということでまだ所要がないということでございます。
ありがとうございます。
次に参ります。
第一条第一項e、「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」、この「その他の活動」に重要影響事態や存立危機事態を法理的に含むのでしょうか。
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、法理上は、存立危機事態の下での自衛隊と各相手国との軍隊との間の物品、役務の提供も含まれております。
それで、実際の存立危機事態における物品又は役務の相互の提供を想定しているか、そして、条約交渉の際、存立危機事態の想定における物品又は役務の相互の提供について相手国と協議をしたかについて伺います。
お答え申し上げます。 現実の事態に際して、いかなる国といかなる協力を行うかにつきましては、関係国からの具体的な協力要請や国内法令の要件等を踏まえ、我が国として主体的に判断することになります。したがいまして、ACSAを締結することをもって、フィリピン、オランダ、ニュージーランドそれぞれとの間で存立危機事態における協力について具体的な想定がなされているということは意味しておりません。 また、この三つのACSAが適用される対象には、法理上は、存立危機事態の下での自衛隊と各相手国の軍隊との間の物品、役務の提供も含まれるということを各相手国との間で確認はしてお…
確認はしているけれども、想定はしていないということですよね、今の答弁でいきますと。はい。
それで、先ほどの答弁の中で、関係国からの具体的な協力要請や国内法令の要件等を踏まえ、我が国として主体的に判断するとのことですけれども、協力要請の内容によっては、できる、できないの判断が分かれることはあり得るのか。そして、国内法令の要件との関係も含め、もう少し分かりやすい、こういった場合はできる、できないですね、事例があれば示してほしいのですが、いかがでしょうか。