實生泰介外務省領事局長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答え申し上げます。

都道府県が徴収する手数料については、旅券法施行令において標準額を定め、都道府県の条例において具体的な金額を定めるということになってございます。先ほど申し上げたように、現在の標準額ということは、これは二〇二三年に都道府県に対して行った調査を踏まえて定めたものでございます。

各都道府県において、それぞれの条例において具体的な手数料額を定めるということとなっているため、各都道府県で人件費や物価が異なる場合には、それぞれの条例において標準額と異なる額を定めることも可能ではございます。一方、実際のところは、現在、全ての都道府県が外務省が示した標準額を採用しているというところでございます。

我々としても、物価の動向を含めて、都道府県の手数料について実費を適切に反映していくというため、今後も、不断に調査検討を実施して、都道府県の負担状況ということもしっかり把握してまいりたいというふうに考えてございます。

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