ありがとうございました。
こういった幼稚園の子育て支援につきましては、国内にいる場合は三歳から五歳児の幼稚園の無料化、利用料の無償化などがされておりますけれども、こういった予算上の制約もあるかと思いますが、今おっしゃられたように、加算限度額を引き上げていく、そういったものは非常に有効であるかと思いますし、今後、更にいい方法があれば、現在の仕組みを変えていくこともあっていいのかなというふうに考えるものであります。
幼稚園就学に関わる加算限度額の今後の方向性について、また改めて外務省の見解を伺いたいと思います。
48大大鶴哲也外務省大臣官房長
お答え申し上げます。
午前中の質疑でも御説明申し上げましたけれども、在外公館職員を質、量両面で確保、充実させて日本外交を強化し、また、日本企業、進出企業の支援ですとか、在外在留邦人の安全確保に在外職員、在外公館が全力で当たれるようにするというのは、日本外交の一番大事な体制整備というふうに認識しております。
今御指摘いただきましたとおり、海外での最近の物価上昇ですとか為替変動の影響が更にこれを後ろから襲うような形で、現行の制度のままでは、家族と離れて単身赴任をしております職員ですとか、単身で子供を帯同している職員に特化した手当がないというような状況が、…
この発言のページ
49
金城泰邦(中道)
御答弁ありがとうございました。
また、子女教育手当の加算額の限度額の引上げについても質疑したいと思います。
今般の法案では、子女教育手当のうち、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額を引き上げることとしています。
子供の教育は、親にとって重要な問題であります。子供の教育を考えた場合に、在外赴任に消極的になる職員もいると伺いました。午前中もそのような審議がありました。
今般の改正案では、加算額の限度額を五万一千円から九万三千円に引き上げることとしておりますが、これはどのような根拠に基づいて算出をされたのか。その上で、在外職員が安心して仕事をし…
この発言のページ
50大大鶴哲也外務省大臣官房長
お答え申し上げます。
午前中答弁申し上げましたとおり、小中学校のように国ですとか地域に応じた加算限度額の設定ではなく、幼稚園児につきましては全国一律というふうにしております。
算出根拠でございますけれども、在外職員の子供が就学しております幼稚園の就学経費、これは授業料、入学金、登録料、強制的な寄附金、こういったものが含まれますけれども、これにつきまして、在外公館全て、全在外公館に調査をかけましたところ、平均額が月額で約十一万五千円という結果になっております。ここから、日本国内で普通の公務員が教育費に支出している額とされる二万二千円、これを控除させてい…
この発言のページ
- (上の発言)
51
金城泰邦(中道)
ありがとうございました。
こういった幼稚園の子育て支援につきましては、国内にいる場合は三歳から五歳児の幼稚園の無料化、利用料の無償化などがされておりますけれども、こういった予算上の制約もあるかと思いますが、今おっしゃられたように、加算限度額を引き上げていく、そういったものは非常に有効であるかと思いますし、今後、更にいい方法があれば、現在の仕組みを変えていくこともあっていいのかなというふうに考えるものであります。
幼稚園就学に関わる加算限度額の今後の方向性について、また改めて外務省の見解を伺いたいと思います。
52大大鶴哲也外務省大臣官房長
先ほど答弁申し上げましたとおり、ぜいたくを言えば切りがございませんけれども、今まで、トレンドとして、こういう支援についてかなり各方面に御理解をいただいて、支援を拡充をさせていただいております。
また、為替ですとか各国の物価などにも大きく影響を受けますので、不断に、ふだんから世界各国の状況、それから職員からの聞き取りなんかも進めまして、それに応じて適切な改革を考えていきたいと考えております。
この発言のページ
53
金城泰邦(中道)
今後、しっかりとまた取組を推進していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
次に、米兵による事件、事故に対する被害者救済、あるいは地位協定の改定等々を踏まえての質問をさせていただきたいと思いますが、まず初めに、公務執行中の交通事故についてちょっと伺いたいと思います。
米兵による事件、事故に対する被害者救済の観点から質問させていただきますが、昨年の九月十五日に、米軍トラックが沖縄市で交通事故を起こしました。事故概要としては、走行中の米軍トラックの荷台の積荷が落下をして、並走する車に衝突したものであります。不幸中の幸いでありますが、人身事故には…
この発言のページ
54末末富理栄防衛省地方協力局次長
お答えします。
米軍人等の公務上の事件、事故に係る補償手続は、日米地位協定第十八条五項に基づき処理し、その賠償責任は、民事特措法の規定により我が国が負うこととされており、防衛省が被害者からの賠償請求を受け、米国政府と協議の上で賠償金額を決定し、被害者の同意を得た上で支払いを行っております。
その上で、事故等の状況につきましては個々の事案により様々であることから、その補償に係る処理期間につきましては一概に申し上げることは困難でございますが、一例といたしまして、事故の過失等につきまして日米間で見解の相違が生ずることがある場合など、一定の期間を要することも…
この発言のページ