田村智子 (日本共産党)

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

独自に調べました。

航空法第八十一条で、離着陸の場合を除いて、最低安全高度以下、低い位置で飛行を行う場合は国土交通大臣に許可を得ることが義務づけられています。

資料の二は、陸上自衛隊のオスプレイによるこの低空飛行訓練について、今月一日時点、防衛省が申請をし、国交省が許可をした状況を一覧にしたものです。これを見ますと、関東周辺から東海、四国、九州まで、全国各地の自衛隊の演習場や飛行場が列挙されています。千葉の木更津でいえば、木更津の飛行場だけじゃなく、そこを中心とした半径四キロとか、また、熊本空港も、そこを中心として半径四キロ以内というように書かれています。

また、この中には、沖縄県内では那覇空港、与那国駐屯地が記載されています。少なくとも、那覇空港、与那国駐屯地、ここでの展開は計画している、ここに示した、私が示したこの資料のところでは、オスプレイの特に低空飛行、この訓練を展開する予定であるということでよろしいですか。

前後のやりとり

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