まず、前提となる認識が違いますので、今の回答は大変難しいなと思います。
この法案が全国の首長の権限を制限をするという認識はございません。
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
まず、前提となる認識が違いますので、今の回答は大変難しいなと思います。
この法案が全国の首長の権限を制限をするという認識はございません。
ありがとうございます。
予備自衛官の確保は、単に防衛省内の課題ではなくて、人口減少下の日本社会全体で、誰がどの公共的役割を担うかという大きな問いの一部だと考えております。防衛省だけでなく、経済界、消防庁、自治体、そして国民一人一人との理解の促進を是非お進めいただければと思います。
ありがとうございます。
次に、田村智子君。
日本共産党の田村智子です。 公務員は、憲法によって国民全体の奉仕者と規定され、国民の諸権利を守るために職務に専念する義務を負っています。現行制度では、自衛官を退職して予備自衛官になった、こういう方が多いと聞いているんですけれども、こういう予備自衛官等が招集に応じる際に、本務である公務の任命権者である各省庁の大臣や自治体の首長の許可が必要ですが、本法案によって任命権者の許可は不要となります。 自治体の首長の権限を制限するものであり、公務の遂行にも影響がある法案ですが、提出に当たって、全国知事会や市長会、町村会、関係する労働組合などとはどのような協議が行…
まず、前提となる認識が違いますので、今の回答は大変難しいなと思います。
この法案が全国の首長の権限を制限をするという認識はございません。
公務員というのは公務に専念する義務がある、それを免除する特例を置くんですよ。公務に専念する義務があるから、兼業の場合、その兼業の方、本務ではない方に行くときに、任命権者の許可を必要とするわけですよね。その許可を不要とするわけですから、これは任命権者の権限に関わる法案だという認識がないということ自体に私はちょっと驚きを今持っているんですね。 それは、公務の制度に対する認識が余りに、土台から違っていますよということはちょっと指摘しなければならないんですよ。だから特例を設ける、わざわざ法案で特例を設けるんですから。 公務員の兼業に関わる法案、これを自治体と…
前提となる認識の更に前提が違いますので、ちょっと御説明させていただくと、この予備自衛官等の制度は本人の申出に基づく制度であります。なので、先ほどからるる説明をさせていただいているとおり、仮に招集をする場合、そして、本来のその方の業務である公務員としての任務との調整も地本を通じてやった上で支障がないように行わせていただくと答弁をさせていただいておりますので、調整を抜きにどんな事態であっても招集をするということは全く答弁をしておりません。
ですので、そこは正確に御理解いただきたいと思います。
そんなことは聞いていない。ちょっと事務方が答えてくださいよ、これは法案に関わることですからね。任命権者の許可を必要としないという法案でしょう。違いますか。