いろいろ協議してということではあるんですけれども、もし、やはり招集に応じられない、自分の仕事の方が忙しくて、そういった場合、罰則とかそういうものというのはあるんでしょうか。
野間健 (中道改革連合)
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
前後のやりとり
新しい法律、仮にこの審議が皆さんの御理解を得られて成立した暁に、今からそれがうまくいかなかったらと言われるとあれなんですけれども、うまくいく効果を狙って内容を詰めていますので、それは着実に結果を出したいというふうに思います。 ただ、もちろんこれだけやれば十分だということが言えないぐらい充足率が満たしていないところもありますので、例えば、私も今回の制度を様々見た中で、民間企業の中で協力をいただいている事業所を地本の協力事業所ということで認定をしたり、また大臣認定という形で協力してくれている事業者の方をしっかりと明示する形でやっていることはあるんですけれど…
なぜそういうことをお聞きするかといいますと、やはり、なかなか足りないと、半強制的なといいますか、そういう形で充足率を上げていくことになるやも、後ほどちょっと質問いたしますけれども、その辺をちょっと危惧しております。 続いて、いろいろと私も地方公務員の皆さんなどに、今回こういう法律ができたらどうしますか、兼業しますかということを聞きますと、いろいろな問題が、当然いろいろシミュレーションされていると思うんですけれども、例えば、予備自衛官等の招集が来ました、訓練とかではなくて、訓練であればかなり事前から分かっていますので、それはそれで、自分の仕事との、うまく…
お答えいたします。 予備自衛官等としての職務と本来の職務のどちらが優先されるかについて、当該職員が恒常的に行う職務は様々であることから、その実態までを把握し両者を比較することが困難であるため、一概にお答えできないことは御理解をいただきたいと考えております。 その上で、本法律案では、国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合において、予備自衛官等になるときに、招集に応じることを含めて所轄庁の長又は任命権者の承認を受けることができるとしております。そのため、所轄庁の長又は任命権者は、予備自衛官等の職務の特殊性を理解していただいた上で、個々の職…
- (上の発言)
いろいろ協議してということではあるんですけれども、もし、やはり招集に応じられない、自分の仕事の方が忙しくて、そういった場合、罰則とかそういうものというのはあるんでしょうか。
罰則があるのかという話ですけれども、防衛出動については罰則等はあるというふうに承知をしていますが、国民保護等招集また災害の対応での招集、こういったものについては、基本的に罰則等は設けていないというふうには承知はしています。 ただ、先生が御指摘のとおり、災害の場合は急にやってくる可能性もあります。例えば、東日本大震災のようなかなり大規模な災害時ですと、即応予備自衛官で、活動人数、これは約三か月ぐらいを取ったものですけれども、千三百五十二人、そして予備自衛官で二百九十四人、こういった方々に活動いただいていますし、最近の、直近でいえば能登半島地震、そこで、予…
是非、その辺は曖昧な形ではなく、分かりやすく周知していただきたいと思います。
それと、ちょっとこれは通告はしていないので、分かればなんですが、地方公務員の場合も、当然、労働基準法で労働時間の規制が適用されます。この場合、従来の自分の、例えば市役所での仕事の労働時間に、プラス、兼業した、予備自衛官等として働く時間、これを合算するべきかと思うんですけれども、その辺の労働時間の管理というのはどういうふうに考えているんでしょうか。
お答えいたします。
災害等招集を受けて自衛官となった場合、予備自衛官が自衛官となった場合につきましては、もう自衛官としての身分になりますので、自衛官としての勤務時間管理を行うことになります。