吉田宣弘 (中道改革連合)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

おはようございます。中道の吉田宣弘でございます。

本日も質疑の機会をいただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。また、小泉大臣それから防衛省の皆様、どうかよろしくお願い申し上げます。

早速質問に入らせていただきます。

予備自衛官等兼業特例法案ということの審議でございまして、私も自分の理解を自分自身で促しながら質問を進めさせていただきたいと思っております。

予備自衛官とは、自衛官経験者や予備自衛官補から任用をされ、駐屯地の警備や後方支援等の任務に就く者と理解をしております。そして、ここに、予備自衛官等とある等の中には即応自衛官と予備自衛官補が含まれていて、予備自衛官補は予備自衛官に任用されるために必要な教育訓練を受けている者のことをいい、即応予備自衛官とは、予備自衛官経験者や予備自衛官から任用をされ、第一線部隊等の一員として現職の自衛官とともに任務に就く者をいう、このように理解をしております。

これを職務の専門性で自分なりに整理をしてみると、教育訓練中の予備自衛官補が駐屯地の警備や後方支援等の任務に就く予備自衛官として成長をし、そして予備自衛官は第一線部隊等の一員として現職の自衛官とともに任務に赴く即応予備自衛官になることができる、ステップアップしていくというふうな理解であります。予備自衛官補から予備自衛官、そして即応予備自衛官と専門性が高くなっていくんだな、そのように理解をしております。

その上で、条文に沿って質問に移らせていただきますけれども、特例法の、この法案の一条の目的規定に関連して質問いたしますが、本条は、「この法律は、予備自衛官等の職務の重要性に鑑み、」という言葉から書き始められておりまして、そこでまず、確認の意味でございますが、予備自衛官等の職務の重要性について、防衛省からまず御説明をお聞きしたいと思います。

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