我が国からの防衛装備移転については、特定の国との安全保障関係の有無のみをもって判断するものではなく、個別の案件ごとに、仕向け先及び最終需要者の適切性や、当該防衛装備の海外移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度について総合的に考慮した上で、移転の可否を厳格に審査します。
具体的には、仕向け先の適切性については、仕向け国・地域が国際的な平和及び安全並びに我が国の安全保障にどのような影響を与えているか等を踏まえて検討し、最終需要者の適切性については、最終需要者による防衛装備の使用状況及び適正管理の確実性等を考慮して検討しています。
また、国際約束により、移転された防衛装備品及び技術について、国連憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務づけるとともに、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務づけることとしております。御理解いただければと思います。
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河西宏一(中道)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたとおり、過去の政府答弁に照らしても、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持する、これは三原則の前文でありますが、これは憲法前文の平和主義の精神にのっとったものである、こう累次御答弁をいただいているわけであります。
であるならばということでありますけれども、この防衛装備移転が憲法の平和主義を具現化した政策であるためには、移転先国でありますけれども、これが国連憲章、とりわけ武力不行使原則の二条四項、また自衛権の行使、これは今焦点になっておりますけれども、第五十一条、これを遵守をして、武器を国際…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
政府としては、防衛装備移転三原則に従って、我が国からの防衛装備移転について、個別の案件ごとに厳格に審査し、移転後の適正管理が確保される場合に限って認め得ることとしています。
実際には、国際約束により、移転された防衛装備品及び技術について、国連憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務づけるとともに、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務づけることとなるため、移転先国が目的外使用を行うような事態は想定しておりません。
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河西宏一(中道)
今、目的外使用は想定をされていないということで、ちょっと改めて問わせていただきたいと思いますけれども、私は、担保されているかどうか、それが前提条件かどうかということをお伺いしましたが、この想定をしていないこと、義務づけているからそうなんだということでありますけれども、制度的に担保されているかということは私は異なるというふうに思っておりまして、国連憲章遵守が現時点において担保されているかどうか、これが前提条件になるかどうかということを改めて端的に御答弁をいただきたいというふうに思っております。
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
我が国からの防衛装備移転については、特定の国との安全保障関係の有無のみをもって判断するものではなく、個別の案件ごとに、仕向け先及び最終需要者の適切性や、当該防衛装備の海外移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度について総合的に考慮した上で、移転の可否を厳格に審査します。
具体的には、仕向け先の適切性については、仕向け国・地域が国際的な平和及び安全並びに我が国の安全保障にどのような影響を与えているか等を踏まえて検討し、最終需要者の適切性については、最終需要者による防衛装備の使用状況及び適正管理の確実性等を考慮して検討しています。
また、国際約束により、移転された防衛装備品及び技術について、国連憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務づけるとともに、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務づけることとしております。御理解いただければと思います。
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河西宏一(中道)
恐らく今、私は更問いさせていただいたんですけれども、多分、次の答弁をされたというふうに思っておりますが、ちょっと時間の関係で。その上で、やはり移転先国がどうなのかということが、非常に今国際情勢が激変をしておりますので、その前提がやや崩れつつあるのではないかというのが私の問題意識であります。
ちょっと二問飛ばさせていただいて、茂木大臣の方にお伺いいたします。
これは累次問われていることであって、確認で恐縮なんですが、今般のイラン攻撃、米国とイスラエルは、外交交渉中の武力攻撃を先制的自衛の措置なんだというふうに主張をしております。
政府は、これが、国連…
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茂木敏充(自民)外務大臣
国連憲章の二条の四、これは武力によります威嚇や武力の行使を原則として禁止する条項でありまして、武力不行使の原則と言われておりまして、一方で、五十一条の方は、武力攻撃を受けた場合には、個別的、集団的自衛権の発動、これを認める規定であります。ただ、これは安保理が措置を取るまでの間に限られておりまして、また、安保理への報告、これが必須ということにされております。
今回の事案がどうなのか、これに照らしてということでありますけれども、こういった法的な評価を行うに当たっては、各国はもちろんでありますが、専門家や国際社会の様々な議論も踏まえる必要がある、こんなふうに…
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河西宏一(中道)
やはり、現時点では法的評価は困難であるという外務大臣の御答弁でありました。
そこで、改めて小泉防衛大臣にお伺いをいたします。
政府として法的評価を行わない状態で、防衛省としていかにして、防衛装備移転、移転先国における国連憲章遵守の前提が維持されていると判断をされるのかということであります。ここはあえて曖昧にされていることもあるんだろうと思いますが、やはり米国に対しては、当初より、防衛装備移転協定の前の対米武器・武器技術供与取決めというのがありまして、これは国連憲章の目的と原則に適合する方法での使用が義務づけられているところであります。
かつ、我が国…
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