道路に対する重量の負荷という意味でいけば重量税取られているんですけれども、やっぱり二重課税じゃないですか。
礒崎哲史 (国民民主党)
2025年12月12日・第219回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 390 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 446 発言)
前後のやりとり
今、礒崎委員からお話のありました環境性能割でございますが、それに先立つ少し前の平成二十四年に税制抜本改革法というのが成立しておりまして、ここに、簡素化、負担の軽減及びグリーン化の観点から自動車取得税の見直しを行うとされておりまして、これを踏まえまして、令和元年の消費税率の一〇%への引上げに伴い、自動車取得税の廃止と併せて、グリーン化機能を維持強化する新たな環境税制として創設されたものでございます。 環境性能割はCO2の排出や道路の損傷等の様々な社会的費用に係る行政需要に着目した原因者負担金的な性格を有する税でございまして、消費税とは課税根拠が異なるため…
今は課税根拠がというお話もありましたけれども、当時の総務省さん作られたパンフレットにも、二〇一九年十月一日から税が変わります、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されますってパンフレットにも書いてあるんですよね。完全に看板の掛け替えだというふうにも見受けられます。
ちょっと中身について少し確認をしたいんですが、この環境性能割、動力源を持たないトレーラー、被牽引車にも課税されていると思いますけれども、なぜでしょうか。
先ほどもちょっと触れさせていただきましたが、この自動車税、軽自動車税の環境性能割は、CO2の排出のみならず、道路の損傷等も含めた様々な社会的費用に係る行政需要に着目した原因者負担金的な性格を有する税でございます。 今お話のありましたトレーラー、これ一般論としてでございますが、トラックでは運べない大きな荷物や、より多くの荷物を運ぶことを目的として製造された車両でございまして、道路に与える損傷等の社会的費用の程度も相対的に大きいものと、そういうふうに承知をしております。 こうしたことを踏まえて、トレーラーについても課税対象とすることが合理的であると、そう…
- (上の発言)
道路に対する重量の負荷という意味でいけば重量税取られているんですけれども、やっぱり二重課税じゃないですか。
この環境性能割は、元々、CO2の排出のみならず、道路の損傷等も含めた様々な社会的費用に係る行政需要に着目した原因者負担金的な性格を有する税ということでございまして、先ほど御説明したとおり、こうしたことを踏まえて、トレーラーについても課税対象とすることが合理的であると考えております。
そうしますと、では、ほかのトラック、トレーラーにいっぱい荷物積むからその分重くなるからということがもし理由であれば、それ以外のトレーラー型式でないトラックも後ろにはいっぱい荷物積むと思うんですよね。
そうしますと、そういったトラックの重量がどれぐらい積むかということを加味した形での税制徴収の形態に果たしてなっているんでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほど大臣からもお答え申し上げましたとおり、環境性能割は、CO2の排出のみならず、自動車がもたらす様々な社会的費用に対するものでございます。
御指摘の残りのバス、トラックにつきましては別の形での課税がされておりますけれども、このトレーラーというのは、先ほどから申しましたとおり、道路の損傷、交通事故、公害、騒音等の費用に係る行政需要に着目したものとして課税されているところでございます。