茶谷栄治公正取引委員会委員長

2025年11月14日・第219回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 271 発言)

お答え申し上げます。

取適法は、簡易迅速に公正な中小受託取引を確保し、受注者の利益保護を図るため、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律として、委託、受託関係や禁止行為を外形的に明確な形で定め、迅速な対応を行うことを主眼としております。

このため、取引条件の明示義務といった手続に関する義務違反に対しては罰則が設けられておりますが、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に関しては、受注者の利益保護を重視して、罰則ではなく不利益額の返還や再発防止措置の実施などを勧告し公表するという行政指導で対処する規制になっています。

しかしながら、加えて、取適法の勧告に従わない場合には、排除措置命令や課徴金納付命令といったより強い執行力を有する独占禁止法で対応することが可能となっております。

このように、取適法は簡易迅速な事件処理を行うという仕組みで独占禁止法との役割分担がなされているところでございますが、公正取引委員会としては、価格転嫁、取引適正化の推進に向けて、この改正された取適法、それと独占禁止法の執行にしっかり取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。

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