お答え申し上げます。
地方に赴任する者に地域手当を増額するなど、インセンティブを設けるべきという御指摘についてお答えいたします。
裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを考慮する必要があるところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものであり、全国各地で勤務する裁判官についてもこれに準じて取り扱うことには合理性があるものと認識しております。
他方で、勤務地を異にする異動の円滑化を図るために、地域手当に異動後三年間の異動保障制度が設けられているほか広域異動手当が支給される場合もあり、また離島などについては特地勤務手当が支給されることとなっております。
全国の裁判所における均質な司法サービスを確保するため、引き続き、適切な任地や担当職務についての希望を聴取するなどして各種裁判官の個別の事情にもきめ細かく配慮するとともに、勤務地を異にする異動に係る手当の見直しに関する人事院の動向も注視してまいりたいというふうに考えております。
41板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
依願退官は個々人の個別事情によってされるものでありまして、その事情も様々でございます。退官を決意する理由も必ずしも一つではございません。ただ、事情を聞きますと、全国転勤があることを理由に挙げる者もいるものと承知しております。
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42村村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官
検事につきましても、離職理由、プライバシーにも関わるものでございますので、必ずしも検事全員からつまびらかに説明得ているわけではございませんけれども、離職の理由として、おっしゃいましたように、転勤に伴う生活を続けることが困難だと述べる方がいることは事実でございます。
全国的に均斉かつ適正な検察権行使を行うためには全国的に定期的な人事異動を行うことはやむを得ないと考えておりますけれども、人事に当たりまして、各検察官が抱える諸般の事情にも十分配意して適切に人事異動を行うということとしておりまして、引き続き、働きやすい職場環境の整備、構築に努めていく必要がある…
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小林さやか(国民)
例えば書記官のように、その支部内、ブロック内での異動を基本とするなど、転勤負担を軽減する人事制度の設計というものも検討の余地があるのではないかと考えます。確かに、全員の希望を聞いていると東京や大阪といった都市部に人気が集中してしまうという可能性はありますけれども、他方、地方部に赴任する者へのインセンティブを設計することも必要です。
民間企業では転勤手当を付けるような動きもある中で、現行の地域手当は、むしろ都市部ほど高くて、地方部へ異動すると金銭的に不利になってしまうという状況があります。異動希望者が少ない支部に異動する者、主に地方部だと思いますけれども…
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- (上の発言)
44板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
地方に赴任する者に地域手当を増額するなど、インセンティブを設けるべきという御指摘についてお答えいたします。
裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを考慮する必要があるところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものであり、全国各地で勤務する裁判官についてもこれに準じて取り扱うことには合理性があるものと認識しております。
他方で、勤務地を異にする異動の円滑化を図るために、地域手当に異動後三年間の異動保障制度が設けられているほか広域異動手当が支給される場合もあり、また離島などについては特地勤務手当が支給されることとなっております。
全国の裁判所における均質な司法サービスを確保するため、引き続き、適切な任地や担当職務についての希望を聴取するなどして各種裁判官の個別の事情にもきめ細かく配慮するとともに、勤務地を異にする異動に係る手当の見直しに関する人事院の動向も注視してまいりたいというふうに考えております。
45村村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官
検察官も国家公務員でございますので、手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランス、これが必要であるというふうに考えてございます。基本的に一般の政府職員の例に準じて手当支給しておりますけれども、この取扱いには合理性があると考えてございます。
なお、今最高裁からも指摘ございましたけれども、転勤する職員に対する給与上の措置については一般の国家公務員においても検討事項とされておりまして、本年の人事院勧告においても、勤務地を異にする異動に係る手当の見直しは、令和八年度に制度上の措置を講じられるよう必要な調査、検討を行うとされているところ…
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小林さやか(国民)
是非前向きに検討していただきたいと思います。
また、先ほど最高裁の答弁の中で個別にきめ細かく配慮するという内容ございましたけれども、これ本当に必要なことだと思います。例えば、特に保育所に通う年齢がいる子供を育てている世帯については、異動の予見可能性が非常に重要になってまいります。
御存じのとおり、保育所の入所調整は住所地の自治体が行います。転居先が確定しないと保育所に申し込むことが困難です。多くの自治体では、四月に入所しようとしますと、その申込みは前年の秋か冬にする必要がございます。異動直前に内示されていたのでは遅く、また内示だけではなくて、官舎も、…
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47板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官の異動の大部分は毎年四月期の定期異動として実施されておりますが、この場合の異動の内示は、異動の二か月以上前、例年一月上旬頃に行うようにしておりますし、これに加えまして、転居に伴って新たに保育園を確保する必要が生じるなどの事情がある場合には、異動の三か月以上前、前年の十二月上旬頃に行うようにしているところでございます。
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