佐藤淳法務省刑事局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

まず、最初の御質問についてですけれども、検察庁、個々の検察官になりますが、その犯罪の内容、態様、あるいはその経歴などを見て、例えば、それは一回目の執行猶予になるにしても、観察、保護観察が付いた方がいいのではないかというふうに考えられる事案につきましては、保護観察所と調整したり議論したりという経緯をした上で、保護観察付執行猶予の、例えば保護観察を付けるべきだといった求刑をすることもございます。そういう中で、確かに検察官、心理学等の専門家ではございませんけれども、そういう形で矯正ないしは保護の皆さんと調整をしたり意見を交換するという取組は現に行われているところでございます。

それから、今、次の二つ目の御質問でありますけれども、検察当局におきましては、「検察の理念」におきまして、「犯罪の防止や罪を犯した者の更生等の刑事政策の目的に寄与する。」とされているとおり、被疑者、被告人の改善更生、再犯防止の観点を念頭に置きつつ、個々の事件の捜査・公判活動に当たっているものと承知しております。

具体的には、刑事司法の入口段階、すなわち起訴猶予とか刑の執行猶予等によりまして矯正施設に入ることなく刑事司法手続を離れる者につきましては、保護観察所や弁護士などと連携して、釈放時に福祉サービスや再犯防止支援を実施する機関等に橋渡しをするといった、いわゆる入口支援の取組を実施しているものと承知しているところでございます。

前後のやりとり

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