そのような統計は取っておりませんが、保護司が対応できない場合には保護観察官が直接処遇を行うという、こういう体制を取っております。
吉川崇法務省保護局長
2025年12月2日・第219回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
是非これ積極的に検討いただきたいんですね。特に、保護司の方が、一般の方が、どんな事件でも、成人の事件は特にですね、やっぱり対応が困難な事件ってあると思うんですね。むしろ弁護士とか、犯罪被害者もそうですし、犯罪を犯した人についても対応が慣れているケースもあるわけですから。
実際、保護司の方が直接対応しないで、対応が困難と言われる事件というのは、これ何件ぐらいあるんでしょうか。これ通告していないですけれども、お尋ねします。
恐縮であります。もう一度、済みません、御質問をお願いいたします。
困難事案ですね、保護司が対応できない事案というのは全体で何件ぐらいあるんでしょうか。
- (上の発言)
そのような統計は取っておりませんが、保護司が対応できない場合には保護観察官が直接処遇を行うという、こういう体制を取っております。
私は、これ千二百件ぐらいあると聞いているんですね。 弁護士は、今四万六千人超えて、三十年前の約三倍です。他方で、刑事事件減っているので、一人当たりの刑事事件の件数は減っているんですね。弁護士は、むしろ捜査から公判までサポートできますし、弁護士が増えたので、むしろ刑の執行後も保護観察などをサポートしていくことは合理的ではないかと思います。 私が特に言いたいのは、弁護士が、この法曹三者ですね、法務省と弁護士会と裁判所分かれていますけど、司法がしっかり連携していくことが必要ではないかと思いますが、この点、弁護士されている副大臣に、ちょっと通告ないですけれど…
今の保護司制度の在り方についてどのようにしていくのかについては、様々な関係される方々の意見をしっかりと伺いながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
その上で、あえて申し上げれば、この弁護士あるいは弁護士会との連携というものは、この再犯防止等々に関して非常に重要な役割を果たしていただいているというふうに認識をしております。
必要な支援がしっかりと必要な対象者に届きますように連携強化を図っていくということでお答えさせていただきます。
お時間になりましたので、質問おまとめください。