お答えいたします。
弁護士を始めとする専門的知識を有する方に保護司となっていただくことは非常に有意義であると考えております。そのため、各種の職能団体を含めた地域の関係団体、機関に対して、更生保護や保護司活動への理解を深めていただけるよう、そして保護司になっていただけるよう働きかけを行ってまいりたいと考えております。
他方で、保護司制度の検討会における議論の積み重ねの結果として、報酬制はなじまないとされたことを尊重し、本法案においては保護司の報酬制の導入を見送ることとした経緯などから、委員御提案のような、専門職保護司への委託事務として報酬をお支払いして活動していただくという制度とすることは現時点では難しいものと考えております。
また、現在の保護司制度は、保護司の方々が非常勤の国家公務員として保護観察官と協働して職務を行うこととされておりますが、これを弁護士等に対する委託事務とすることは、保護司制度そのものを大きく転換することになりますので、この点からも、現時点では慎重に考えざるを得ないと考えております。
110安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
次に、専門職の保護司を設けることについてお尋ねします。
保護司は、保護観察対象者に対してもちろんこれは重要な役割担っておりますが、高齢化等により、人員確保は困難とされています。ここで、弁護士が業務の傍らボランティアとして保護司を行っている方は現在何人いらっしゃいますか。
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111吉吉川崇法務省保護局長
お答えします。
令和七年一月一日現在で把握している限り、弁護士である保護司の人数は全国で七十八名でございます。
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112安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
逆に言うと、弁護士は今四万六千人ぐらいいるので、七十八名しかいないということでもあります。
弁護士は、自宅以外の面接場所を夜間でも土日でも確保しやすいと、これ弁護士とかでも思いますし、犯罪や非行を犯した方に対する対応も熟練していて、また、結構、私も実は更生保護施設でボランティアで相談やったことあるんですけど、多いのは、債務整理の相談、特に、五年間たったら時効援用ができるのに、その業者からの督促で思わず払っちゃうといった感じの相談がありまして、やはりこういった法的知識についても助言が期待できます。
また、例えば弁護士が、国、司…
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- (上の発言)
113吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
弁護士を始めとする専門的知識を有する方に保護司となっていただくことは非常に有意義であると考えております。そのため、各種の職能団体を含めた地域の関係団体、機関に対して、更生保護や保護司活動への理解を深めていただけるよう、そして保護司になっていただけるよう働きかけを行ってまいりたいと考えております。
他方で、保護司制度の検討会における議論の積み重ねの結果として、報酬制はなじまないとされたことを尊重し、本法案においては保護司の報酬制の導入を見送ることとした経緯などから、委員御提案のような、専門職保護司への委託事務として報酬をお支払いして活動していただくという制度とすることは現時点では難しいものと考えております。
また、現在の保護司制度は、保護司の方々が非常勤の国家公務員として保護観察官と協働して職務を行うこととされておりますが、これを弁護士等に対する委託事務とすることは、保護司制度そのものを大きく転換することになりますので、この点からも、現時点では慎重に考えざるを得ないと考えております。
114安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
是非これ積極的に検討いただきたいんですね。特に、保護司の方が、一般の方が、どんな事件でも、成人の事件は特にですね、やっぱり対応が困難な事件ってあると思うんですね。むしろ弁護士とか、犯罪被害者もそうですし、犯罪を犯した人についても対応が慣れているケースもあるわけですから。
実際、保護司の方が直接対応しないで、対応が困難と言われる事件というのは、これ何件ぐらいあるんでしょうか。これ通告していないですけれども、お尋ねします。
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115吉吉川崇法務省保護局長
恐縮であります。もう一度、済みません、御質問をお願いいたします。
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116安安達悠司(参政)
困難事案ですね、保護司が対応できない事案というのは全体で何件ぐらいあるんでしょうか。
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