お答えいたします。
まず前提といたしまして、一般に、秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、いわゆる外形立証の方法が取られておりまして、秘密の内容そのものを明らかにすることなく実質秘性を、実質秘密性を立証することが通例でございます。
ここで、外形立証というのは、秘密の種類あるいは性質、当該秘密文書の立案、作成過程などを明らかにすることによって実質的秘密性を立証する方法を指すものでございます。
その上で、刑事訴訟法第二百九十五条の第一項の規定に基づきまして、裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限りこれを制限することができることとされておりまして、被告人に対する供述を求める行為についても同様とされております。
そのため、弁護人が被告人質問において被告人に対し秘密の内容に係る供述を求めた場合には、裁判長において弁護人の質問を制限することが考えられます。さらに、被告人が被告人質問において秘密の内容に係る供述をしようとした場合には、裁判長においてその供述を制限することも考えられるところでございます。
なお、もとより、犯罪の成否というのは、個別具体の事案ごとに収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄であるということでございますが、あくまで一般論として申し上げれば、被告人が被告人質問においてみだりに特定秘密の内容を供述することは特定秘密の漏えい罪に当たり得るものと考えられ、こうしたことも被告人が公判において特定秘密の内容を漏えいしないための抑止力として機能し得るものと考えているところでございます。
104安安達悠司(参政)
やはり国民は、今本当に、いろんな事件が起きるたびにその背後に何があるのかということを国民は知りたいわけですね。だから、インターネットにいろんな情報が流れます。
ただ、これをSNS規制すればいいというだけじゃなくて、これは本当は国民は正しい情報が知らされていないんじゃないかと、そういう不安があるわけですよね。なので、是非、こういう宣伝や謀略の背後関係、あるいはその国民の理解と増進と、こういったことを参政党は今訴えておりますので、そういうことも是非やっていただきたいと思います。
次の質問に移りますが、また、今、現行の秘密保護法令に関しては特定秘密保護法や…
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105佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の特定秘密保護法違反事件につきましては、これまで起訴された例はないものと承知しております。
その上で、個別の案件における事件の処理につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個々に判断されるものであることから、特定秘密保護法違反事件で起訴された例がないことについて、その理由を一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
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106安安達悠司(参政)
現行法令のままでは、犯人を特定秘密保護法違反で起訴した場合に、裁判で秘密が漏れるリスクを払拭し切れていないのではないかと思います。
現に、その特定秘密保護法で起訴された犯人が被告人質問など公判で特定秘密を暴露するのを防ぐ手段は、現行法には備わっているんでしょうか。
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- (上の発言)
107佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず前提といたしまして、一般に、秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、いわゆる外形立証の方法が取られておりまして、秘密の内容そのものを明らかにすることなく実質秘性を、実質秘密性を立証することが通例でございます。
ここで、外形立証というのは、秘密の種類あるいは性質、当該秘密文書の立案、作成過程などを明らかにすることによって実質的秘密性を立証する方法を指すものでございます。
その上で、刑事訴訟法第二百九十五条の第一項の規定に基づきまして、裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限りこれを制限することができることとされておりまして、被告人に対する供述を求める行為についても同様とされております。
そのため、弁護人が被告人質問において被告人に対し秘密の内容に係る供述を求めた場合には、裁判長において弁護人の質問を制限することが考えられます。さらに、被告人が被告人質問において秘密の内容に係る供述をしようとした場合には、裁判長においてその供述を制限することも考えられるところでございます。
なお、もとより、犯罪の成否というのは、個別具体の事案ごとに収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄であるということでございますが、あくまで一般論として申し上げれば、被告人が被告人質問においてみだりに特定秘密の内容を供述することは特定秘密の漏えい罪に当たり得るものと考えられ、こうしたことも被告人が公判において特定秘密の内容を漏えいしないための抑止力として機能し得るものと考えているところでございます。
108安安達悠司(参政)
今いろいろおっしゃっていただきましたが、不正競争防止法は、二十三条以下に、刑事裁判の特則ということで秘匿決定の制度がございます。これは特定秘密保護法には見当たりませんので、この点、改正が必要なのではないかと思いますが、ちょっと時間の関係で次に飛ばして、また、産業スパイに関しては、処罰事例が相次いでいるんですけれども、量刑が低くて執行猶予の事案が多いといった問題点もあるので、これに関しても法定刑の引上げの検討が必要なのではないかと思います。
あと、ちょっと時間の関係で一個飛ばしまして、新型コロナの関係に行きたいと思います。
この新型コロナウイルスの感染…
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109杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症に関連する人権相談の内訳につきましては把握をしておりませんけれども、例えば令和二年には、全国の法務局、地方法務局に、人権相談合計としまして二千六十二回の相談がございました。
法務省の人権擁護機関におきましては、これらの人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行いまして、事案に応じた適切な措置を講じるなどしているところでございます。
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110安安達悠司(参政)
この新型コロナの問題が深刻だったのは、このワクチンというのがまだよく分からない状況の中で、緊急事態宣言とかそういったものに関して慎重意見又は反対意見を述べた政党、国政政党が皆無に近かったことでした。これも、情報戦や宣伝活動といったことに対しての警戒という点も本来必要だったんではないかと思います。
また、実際、ワクチン接種がどれほど効果があり、またワクチン接種によりどれほど健康被害が出たのか、七回接種が妥当だったのかなど、これからも多面的な情報を集めて客観的に検証する必要があると思います。
最後に、裁判所でのマスク着用に関する問題をお尋ねします。
法…
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