指名があってから。
伊藤孝江 (公明党)
2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
養育費の支払義務を負う親が養育費の支払をしない場合には、養育費債権を有する親は民事執行の申立てをすることが考えられます。
現行法の下で、民事執行の対象となるべき債務者の財産が特定できない場合には、債務者の財産を特定するための情報を得るため、財産開示手続、具体的には、債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自分の財産についての情報を陳述させるという手続がございます。また、債務者の給与等に関する情報を保有する第三者から情報提供を受ける、第三者からの情報取得手続の申立てというものもございます。
以上です。
あくまでも差押えというのが基本的な考え方になっておるんですけれども、相手の住所や勤務先を転々とされたら、これを探し出すのは一大事です。勤務先が分からなければ、給料の差押えはできません。また、預金口座を探そうとしても、これがまた大変です。裁判所から財産開示命令を出してもらっても、これに素直に相手が応じるかどうかは分かりません。支払義務者が公務員など安定した職業の場合は給料の差押えが可能ですが、自営業者であったり住所を転々と変えられたりすると差押えするのが非常に難しい。長年実務に関与していた立場からいいますと、相手方の住所や勤務先を調べ上げることは極めて困難…
民事執行手続の技術的な側面でございますので、私の方から御説明させていただきます。
先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続、こちらによることが考えられると考えております。(発言する者あり)
- (上の発言)
指名があってから。
済みません。
今よく分かりませんでした。
先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続というものがございまして、これによってその債務者の方がどの勤務先にいるかということを情報取得するという手続が、昨今、数年前に民事執行法の改正によって導入されているところでございます。
よく分かりません。
相手がどこに住んでいるか、どこで働いているか分からないのに、どうやってそれ調査するんですか。ついでに、第三者というのは誰ですか。