おはようございます。
本日は、養育費不払問題について質問させていただきたいと思います。
我が国では、一年間に婚姻する件数は、二〇二四年が十四・五万組であります。これに対して離婚件数は十八・五万組です。婚姻した夫婦の三分の一以上が離婚をしているというのが日本の現状です。
子供のいる夫婦が離婚をする場合、財産分与や親権の問題に加え、養育費の点が問題となります。離婚の際に養育費の取決めをしているのは、母子家庭で四六・七%です。しかしながら、取決めをしても途中で支払がなくなるのが圧倒的に多く、母子世帯の貧困率は四四・五%です。これはOECD諸国の中でも最悪水準になっております。
取決めをしなくて別れるには、様々な理由があります。とにかく子供さえもらえれば養育費なんかどうでもいいと思ったとか、冷静に金額の話などできる精神状態ではなかったなどなどです。また、取決めがあっても支払を受けていない事情も様々です。養育費不払の理由としては、支払う側が経済的に困窮しているとか、あるいは様々な理由を付けて意図的に払わないとか、あるいは生来の無責任であるなどなどです。
このように、支払をしてもらえない場合に養育費を相手方から取り上げることは極めて困難です。まず、養育費の取決めがなされていない場合には、相手に対して調停の申立てをする必要があります。しかしながら、この調停ですら数か月という期間を要するのです。パートなどで働いている母親が平日休んで調停に通うことはかなり負担がありまして、養育費請求を諦めることすらあります。
仮に養育費が取り決められていたとしても、いた場合に相手が払わない場合、このような場合に現行制度の下で相手方から養育費を取り上げるためには、今の法制度はどのような立て付けになっているでしょうか、政府参考人にお尋ねします。
2
伊藤孝江(公明)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官鶴代隆造さん外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
3
伊藤孝江(公明)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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4
伊藤孝江(公明)
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
5
古庄玄知(自民)
おはようございます。
本日は、養育費不払問題について質問させていただきたいと思います。
我が国では、一年間に婚姻する件数は、二〇二四年が十四・五万組であります。これに対して離婚件数は十八・五万組です。婚姻した夫婦の三分の一以上が離婚をしているというのが日本の現状です。
子供のいる夫婦が離婚をする場合、財産分与や親権の問題に加え、養育費の点が問題となります。離婚の際に養育費の取決めをしているのは、母子家庭で四六・七%です。しかしながら、取決めをしても途中で支払がなくなるのが圧倒的に多く、母子世帯の貧困率は四四・五%です。これはOECD諸国の中でも最悪水準になっております。
取決めをしなくて別れるには、様々な理由があります。とにかく子供さえもらえれば養育費なんかどうでもいいと思ったとか、冷静に金額の話などできる精神状態ではなかったなどなどです。また、取決めがあっても支払を受けていない事情も様々です。養育費不払の理由としては、支払う側が経済的に困窮しているとか、あるいは様々な理由を付けて意図的に払わないとか、あるいは生来の無責任であるなどなどです。
このように、支払をしてもらえない場合に養育費を相手方から取り上げることは極めて困難です。まず、養育費の取決めがなされていない場合には、相手に対して調停の申立てをする必要があります。しかしながら、この調停ですら数か月という期間を要するのです。パートなどで働いている母親が平日休んで調停に通うことはかなり負担がありまして、養育費請求を諦めることすらあります。
仮に養育費が取り決められていたとしても、いた場合に相手が払わない場合、このような場合に現行制度の下で相手方から養育費を取り上げるためには、今の法制度はどのような立て付けになっているでしょうか、政府参考人にお尋ねします。
6松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
養育費の支払義務を負う親が養育費の支払をしない場合には、養育費債権を有する親は民事執行の申立てをすることが考えられます。
現行法の下で、民事執行の対象となるべき債務者の財産が特定できない場合には、債務者の財産を特定するための情報を得るため、財産開示手続、具体的には、債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自分の財産についての情報を陳述させるという手続がございます。また、債務者の給与等に関する情報を保有する第三者から情報提供を受ける、第三者からの情報取得手続の申立てというものもございます。
以上です。
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古庄玄知(自民)
あくまでも差押えというのが基本的な考え方になっておるんですけれども、相手の住所や勤務先を転々とされたら、これを探し出すのは一大事です。勤務先が分からなければ、給料の差押えはできません。また、預金口座を探そうとしても、これがまた大変です。裁判所から財産開示命令を出してもらっても、これに素直に相手が応じるかどうかは分かりません。支払義務者が公務員など安定した職業の場合は給料の差押えが可能ですが、自営業者であったり住所を転々と変えられたりすると差押えするのが非常に難しい。長年実務に関与していた立場からいいますと、相手方の住所や勤務先を調べ上げることは極めて困難…
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8松松井信憲法務省民事局長
民事執行手続の技術的な側面でございますので、私の方から御説明させていただきます。
先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続、こちらによることが考えられると考えております。(発言する者あり)
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