ありがとうございます。
これ、鹿児島県だけではなくて、いろんなところでもそういう実態が広がっているということで、この漁港漁場整備法における海業が成立をしたときには漁業者と釣り客との関係についてどういう整理になっているか、確認をさせていただきたいと思います。また、どういうこれから手だてを取っていけば漁港での釣りエリアをつくれるようになるのか、その手順を教えていただければと思います。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)
ありがとうございます。
これ、鹿児島県だけではなくて、いろんなところでもそういう実態が広がっているということで、この漁港漁場整備法における海業が成立をしたときには漁業者と釣り客との関係についてどういう整理になっているか、確認をさせていただきたいと思います。また、どういうこれから手だてを取っていけば漁港での釣りエリアをつくれるようになるのか、その手順を教えていただければと思います。
お答えいたします。
鹿児島県によれば、鹿児島県内の港におきまして、釣り桟橋など釣りを目的とした施設が整備されているのは二港であると聞いております。また、鹿児島県内の漁港におきまして、安全確保の観点から、百三十九全ての漁港において防波堤等の一部の危険な箇所に立入禁止措置を講じていますが、それ以外の場所につきましては、漁業活動に支障のない限り釣りを行うことを妨げているものではなく、近年、禁止措置の拡大も行っていないものというふうに聞いております。
その回答が欲しかったんです。鹿児島の方々が本当に自分たちに規制を掛けている、要するに、二か所しか釣りをしてはいけないというふうに何か地域では思っている方が多いというような現状があるということでありますから、今の回答でいいますと、釣りをしてはいけないというようなことを言っているわけではないということですね。そういうことですね。
釣りにつきましては、防波堤等の一部の危険な箇所がございます。こういったところについては、漁港管理者といたしまして禁止措置を設けております。それ以外のところは妨げているものではないということで、全面的に禁止をしているというわけではございません。
ありがとうございます。
これ、鹿児島県だけではなくて、いろんなところでもそういう実態が広がっているということで、この漁港漁場整備法における海業が成立をしたときには漁業者と釣り客との関係についてどういう整理になっているか、確認をさせていただきたいと思います。また、どういうこれから手だてを取っていけば漁港での釣りエリアをつくれるようになるのか、その手順を教えていただければと思います。
お答えいたします。 まず、海業と釣りの関係でございます。農林水産省におきましては、水産業の持続的な発展に向けまして、海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業、これを海業といいますけれども、この海業を推進し、水産物の消費の増進、そして交流の促進、地域の所得の向上と雇用機会の確保を図っているものであります。 釣りにつきましては、漁村の交流人口の拡大でありますとか地域の水産物の消費の増進に寄与するものであります。秩序ある漁港の利用の下で行われる釣りにつきましては、海業の取組の一つになり得るというふうに考えています。 そして、もう一つ回答いたします。 …
もう本当にそのとおりだと思います。 漁港は、やはりなりわいとしていらっしゃる漁業者の皆様のこの仕事が妨げになるということはあってはならないというように思っていますので、漁港において、そういったすみ分け、マナーを守る、そして漁業者の仕事の妨げにはならないというような前提は、きちんと話合いの下で行っていくということは重要なことだと思っていますし、マナーを守ってしっかり進めていくような話合いの場を地方で持っていくことができれば、漁業者にとっても釣り客にとっても、お互いにとって両方共にいいと言われるような、そういうふうな釣りエリアを拡大することができるようにし…
お答えいたします。
申し上げましたとおり、釣りは、海業の一つとしてなり得る、地域振興の一つとしてなり得るものであります。このため、秩序ある漁港の利用、これに釣りを活用するということだと思いますけれども、いずれにしましても、漁業者とのトラブルがないようにということを前提に釣りの活用をしてまいりたいというふうに考えております。