整備計画、ないんですよね。
それは、卸売市場法の改正で、目的から卸売市場の整備を計画的に促進するという文言が削除されて、卸売市場整備基本方針、中央卸売市場整備計画、都道府県卸売市場整備計画に関する規定も削除されたからなんですね。
改正前の卸売市場法では、市場の廃止は第十四条で農林水産大臣の認可を受けなければならないとされて、二項で、農林水産大臣は、中央卸売市場の廃止によって一般消費者及び関係事業者の利益が害されるおそれがないと認めるときでなければ、前項の認可をしてはならないというふうになっていたんです。
ところが、改正後は、第七条で、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届けなければならないというふうになったんですよ。大臣の認可を受けなければならなかったものが、通知と届出だけで自由に廃止できるようになってしまったということなんですよね。これ、改正がなかったら、整備計画に基づいて大臣が認可を拒否することもできたんだというふうに思うんですよ。だけど、今はこの廃止を止めることができないということになっているんですね。
それで、もう一回資料を見ていただきたいんですけれども、ちょっと黒い太線で引いてあるところを見ていただければと思うのですが、さいたま市が市場を廃止する理由に、卸売市場法の改正というのを挙げているわけですよ。
二〇一八年五月十日の衆議院の本会議で、我が党の田村貴昭衆議院議員が、こうした事態が起こるということをそのとき指摘しているんですね。これちょっと紹介しますけれども、法案は卸売市場の整備計画に関する規定を全て削除している、これは全国に市場を配置していく国の責任を放棄するものではないか、認可、許認可制を認定制に格下げすることは卸売市場への国や自治体の公的関与を後退させる、これでは市場会計の赤字を抱える自治体で地方市場の外部化や閉鎖が進むではないか、こういう指摘なんですね。まさにそのとおりになっているじゃないかということなんですよ。
大臣に伺いますけれども、今、安倍政権下の新自由主義等、規制緩和政策のゆがみとその弊害が噴出をしているということだと思うんですね。卸売市場法の改正というのはその一つであると言わざるを得ないんですよ。この改正が現場の実態と激しく摩擦を起こしていると。
大臣、これ、検証と見直し必要じゃないでしょうか。
145
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
御質問ありがとうございます。
農林水産省といたしましては、まず、さいたま市から、この市場の廃止の方向性についてまず事情を直接聴取をしたところであります。
その中で、この卸売市場は国民に安定的に生鮮食料品等を供給する役割を果たすことが期待をされており、公正な取引の場として、委員からも今お話ありましたが、高い公共性を果たしていく必要があるということ、また、そのために、市場施設の廃止ありきで取引参加者などとの協議、調整を行うのではなくて、卸売市場の役割も踏まえて、周辺市場等との連携も含め、さいたま市食肉中央卸売市場内外の関係者との合意形成を丁寧に図ることな…
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146
岩渕友(共産)
今、さいたま市が丁寧な対応をするというお話だったんですけど、これ、説明会行われたんですけど、廃止が公表された後なわけですよ。これ対応が不誠実だというふうに思うんですよね。
関係者の皆さんからは、もう将来が見えないと、誰も合意していないということで、この説明会の場でも怒号が飛んだということなんですよね。つまり、怒りの声が次々上がっているということなんですよ。廃止ありきではなく、現場に寄り添ったということだったんですけれども、是非そういうふうに引き続き指導してほしいということなんですよね。
それで、さいたま食肉市場を含む関東地域の国の整備計画、これはどう…
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147河河南健農林水産省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
平成三十年の改正前の卸売市場法におきましては、生鮮食料品等の取引の適正化、また流通の円滑化を図る観点から、卸売市場の計画的な整備、配置を図るために農林水産大臣が中央卸売市場整備計画を策定していると、作成をしていたところでございます。
一方で、近年におきましては、卸売市場の全国的な整備、配置が進展をいたしまして、国及び都道府県が卸売市場を計画的に整備、配置する必要が乏しくなったということで、このときの改正で整備計画の作成に係る規定は廃止をされたところでございます。このため、現在、卸売市場に関する整備計画の作成は行っておりません。
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- (上の発言)
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岩渕友(共産)
整備計画、ないんですよね。
それは、卸売市場法の改正で、目的から卸売市場の整備を計画的に促進するという文言が削除されて、卸売市場整備基本方針、中央卸売市場整備計画、都道府県卸売市場整備計画に関する規定も削除されたからなんですね。
改正前の卸売市場法では、市場の廃止は第十四条で農林水産大臣の認可を受けなければならないとされて、二項で、農林水産大臣は、中央卸売市場の廃止によって一般消費者及び関係事業者の利益が害されるおそれがないと認めるときでなければ、前項の認可をしてはならないというふうになっていたんです。
ところが、改正後は、第七条で、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届けなければならないというふうになったんですよ。大臣の認可を受けなければならなかったものが、通知と届出だけで自由に廃止できるようになってしまったということなんですよね。これ、改正がなかったら、整備計画に基づいて大臣が認可を拒否することもできたんだというふうに思うんですよ。だけど、今はこの廃止を止めることができないということになっているんですね。
それで、もう一回資料を見ていただきたいんですけれども、ちょっと黒い太線で引いてあるところを見ていただければと思うのですが、さいたま市が市場を廃止する理由に、卸売市場法の改正というのを挙げているわけですよ。
二〇一八年五月十日の衆議院の本会議で、我が党の田村貴昭衆議院議員が、こうした事態が起こるということをそのとき指摘しているんですね。これちょっと紹介しますけれども、法案は卸売市場の整備計画に関する規定を全て削除している、これは全国に市場を配置していく国の責任を放棄するものではないか、認可、許認可制を認定制に格下げすることは卸売市場への国や自治体の公的関与を後退させる、これでは市場会計の赤字を抱える自治体で地方市場の外部化や閉鎖が進むではないか、こういう指摘なんですね。まさにそのとおりになっているじゃないかということなんですよ。
大臣に伺いますけれども、今、安倍政権下の新自由主義等、規制緩和政策のゆがみとその弊害が噴出をしているということだと思うんですね。卸売市場法の改正というのはその一つであると言わざるを得ないんですよ。この改正が現場の実態と激しく摩擦を起こしていると。
大臣、これ、検証と見直し必要じゃないでしょうか。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
お答え申し上げます。
まず、平成三十年の法改正では、流通が多様化する中においても卸売市場の機能を引き続き発揮させるため、一律の規制により事業活動を制限する政策手法から、各卸売市場の主体的な取組を振興する政策手法に転換をし、また国としては、卸売市場の公正な取引の場としての重要な機能、役割が今後も発揮されるよう、公正な取引の場として健全な運営がなされる卸売市場を認定し、その振興を図ることとしたものであります。
この改正後の卸売市場法の枠組みについては、これまで行っている卸売市場関係者との意見交換においても、より創意工夫しながらビジネスができるようになり、…
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岩渕友(共産)
いろいろ答弁いただいたんですが、矛盾が噴き出していることは事実なんですよね。このままだと全国で同じことが起こりかねないということだと思うんですよ。
検証と見直しが必要だということを重ねて強く求めて、質問を終わります。
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151藤藤木眞也(自民)
本件に対する質疑はこの程度にとどめます。
石垣さんから発言を求められておりますので、これを許します。石垣のりこさん。
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