つまり、免除になっているけれど、その免除に申告する、その専用利用なら全額免除の対象となっている手続が遅れていたからということですか。前もって手続を払っていないからということでしょうか。
石井苗子 (日本維新の会)
2025年12月2日・第219回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
前後のやりとり
今委員から御指摘のあったこの自治体のテレビやカーナビの受信料未払の事例、報道されていることと承知をしておるわけでございます。 先ほど会長からもございましたが、受信料制度は放送法に規定がございまして、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方に負担をお願いしているということでございますので、先ほどやり取りしていただいたように、テレビやカーナビの受信契約についても、放送法とNHKが定める受信規約に基づいて自治体において適切に対応いただきたいと、そういうふうに考えております。 その上で、今委員からもお話がありましたけれども、総務省としては、本件に関する自…
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 続いて、受信料の制度について少し踏み込んだ質問をさせていただきます。 資料三を御覧いただけますか。 令和七年六月十日に、浜田聡前参議院議員の質問主意書と答弁でございます。上が質問、下が答弁でございまして、下のところの下線のところに、社会福祉施設などの学校や施設などについては受信料免除の対象になるとNHK答弁されております。受信料免除の基準は、放送法六十四条第二項により、協会が決め、総務大臣の認可を受けると、免除の内容について、一義的には、先にはですね、協会において判断されるべきものと、このように…
お答えいたします。
総務大臣が認可しました受信料の免除基準では、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園において、児童生徒又は幼児が利用する受信機につきましては全額免除の対象としております。そのため、スクールバスに設置された受信機については、全額免除の対象となる学校に通う児童生徒又は幼児が利用するため設置されたものであれば全額免除となっております。
なお、全額免除になる場合でも、受信契約の手続が必要になるため、自治体に申告をいただいているところでございます。
- (上の発言)
つまり、免除になっているけれど、その免除に申告する、その専用利用なら全額免除の対象となっている手続が遅れていたからということですか。前もって手続を払っていないからということでしょうか。
お答えいたします。
これは千葉市の記者発表の資料だと思いますけれども、千葉市の方がこういう形で発表されたのですけれども、実際、千葉放送局との間で協議は続けておると、協議を続けて、これを、スクールバスというものは、先ほども御説明いたしましたけれども、全額免除の対象となる学校に通う児童生徒又は幼児が利用するために設置されたものであればこれは全額免除という形にさせていただくということでございます。
分かりにくいと思いますが。 スクールバスの設置は、利用されたのが何年か前であった場合には、受信契約をしていなかった場合、免除の契約をしていないということになります。過去に遡って適用されることができないという今の御説明でございます。ということは、こうした制度設計の不満について、先月でしたっけ、二十六日に岐阜県の県知事がNHKの幹部と直接談判をしておりますね。自治体からの疑問というのも出てきております。 スクールバスもそうですが、制度設計でおかしいと思うのは、一般家庭は、業務用の車でない限り、車は住居の一部、何台持っていてでもです、住居の一部に所属する、…
お答えいたします。
受信契約の単位につきましては、総務大臣の認可を得て定められました受信規約第二条に規定しております。
世帯は世帯ごととし、受信設備が何台あっても一契約となっております。一方、事業所は受信機の設置場所ごとと規定しており、部屋、自動車又はこれらに準ずるものごとに受信契約が必要となります。これは、個人でいえば生活の単位、事業所でいえば社会活動の単位という考え方を基に定めたものでございます。受信契約者間の負担の公平性から見ると合理性があるというふうに考えております。